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ママリ
住まい

ウォーターサーバーの契約で解約金が発生することを知らず、契約書も見せてもらえなかった場合、解約金を支払う必要があるのか知りたいです。

ウォーターサーバーに騙されました。
解約金は払わないといけないでしょうか?


プレミアムウォーターという会社と契約をしました。

その時は口頭で規約を説明してくれました。

契約するときにiPadで契約書を開いていましたが
『これは今言ったことなので飛ばします』と言われ
飛ばされたので契約書は見ていません。

・契約してから解約金があると知りました。
・利用はいつでも水は休止できる。このサーバー本体だけおいとけば大丈夫と言われたのに、休止期間は決まっていました。


ネットを見てみると契約書を見せてくれないまま契約されたと私と同じ経験をしている人が沢山いました。

ほぼ詐欺の様に感じますが、この場合でも解約金払わないといけないですか?🥲

コメント

deleted user

クーリングオフ効きませんか?

  • ママリ

    ママリ

    コメントありがとうございます。

    クーリングオフは期間が過ぎてしまいました🥲

    • 12月1日
はじめてのママリ🔰

クーリングオフ期間すぎるくらい使ってたら払わないとダメだと思います😭
今回は勉強代と思ってなんの契約書でも必ず目を通すようにした方がいいです😭

きなこぱんな

私も騙されたことあり、消費者センターに相談し、クーリングオフしましたよー!8日以内?はクーリングオフできるみたいで、実際にできました!

消費者センターに伺い、施設の方に教えていただきながら、書類を作成し事なきを得ました🤲