お金・保険 出産手当金の申請書の申請期間は、予定日ではなく実際の出産日でよいでしょうか。10月23日からの休暇ですが、ツールでは10月18日から計算されています。 健康保険の 出産手当金の申請書なんですが 申請期間(休んだ期間)というところは 本来の予定日ではなく実際に産まれた日で 合わせていいのでしょうか? 10/23からだったんですけど、 ツールで計算すると10/18からになっていて その期間有給使っていたかもしれないです。 最終更新:2024年11月29日 お気に入り 1 保険 出産手当金 予定日 申請 健康 はじめてのママリ🔰(生後2ヶ月) コメント CHANMI 出産日が予定より早かったって事ですかね? 手当金は給料が支給されない期間の保障になるので、有給=給料が発生しているので10月23日からが手当金の対象になりますよ! 11月28日 はじめてのママリ🔰 そうです! 有給じゃなかった日(10/21)からとか自分で調節するのはいいんでしょうか?💦 11月29日 CHANMI あっ、21日から給与が出てないんですか? それなら、産前42日間で給与が出ていない日が対象になるので欠勤などで給与が支給されていなければ対象になるかと思いますが、有給や公休などで休まれている場合は対象外になりますね💦 11月29日 おすすめのママリまとめ 予定日・妊娠41週目に関するみんなの口コミ・体験談まとめ 予定日・妊娠に関するみんなの口コミ・体験談まとめ 保険・妊娠に関するみんなの口コミ・体験談まとめ 保険・費用・出産に関するみんなの口コミ・体験談まとめ 予定日・出産・早いに関するみんなの口コミ・体験談まとめ
はじめてのママリ🔰
そうです!
有給じゃなかった日(10/21)からとか自分で調節するのはいいんでしょうか?💦
CHANMI
あっ、21日から給与が出てないんですか?
それなら、産前42日間で給与が出ていない日が対象になるので欠勤などで給与が支給されていなければ対象になるかと思いますが、有給や公休などで休まれている場合は対象外になりますね💦