コメント
ecuvo
1年前に何かしらの通知は無かったのですか😓?
はじめてのママリ🔰
世帯所得ではなく、所得が多い方の所得と税扶養で決まります😊例えば旦那さんが所得が多くて子ども2人を税扶養(保険証の扶養とは別)に入れていたなら年収1162万以上は無し、0人なら(例えば稼ぎが少ない方の妻に税扶養を入れていたとか、税扶養自体申告をしていなかったとか)なら年収1071万以上は無しです。
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はじめてのママリ🔰
私は去年、育休明けで年収が低かったので配偶者特別控除受けていたような気がします🤔
夫の税扶養に子ども2人は入ってないってことなんですかね?- 9時間前
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はじめてのママリ🔰
配偶者特別控除だと扶養人数にはカウントされません。
旦那さんの税扶養に入っていたかどうかは旦那さんの源泉徴収票に子どもの名前があるかや市県民税の決定通知で16歳未満の扶養人数を見れば分かります(マイナンバーカードがあればマイナポータルでも見れる)。
もし配偶者特別控除で今年度非課税だとしたら子どもは自身の税扶養だと思います。- 8時間前
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はじめてのママリ🔰
去年6月振込分までは2021年のの所得と2021年の税扶養、去年10月振込分からは2022年の所得と2022年の税扶養、今年10月振込分は2023年の所得と2023年の税扶養が関係します。
なので昨年の所得や税扶養は今年10月振込分しか関係しません。- 8時間前
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はじめてのママリ🔰
9月分までは2022年の我が家の状況によって決まるのですね!よくわかりました!マイナンバーカードあるので、ポータルでも扶養人数見てみます🥰
ご丁寧にありがとうございました✨- 8時間前
ママリ
もともともらえていたものがもらえなくなったなら、そのタイミングで何かしらの通知がきていたはずです。
受給資格が消滅するのは所得制限以外にも理由があったりしますが、なにか1年前にいつもと違うことしましたか?
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はじめてのママリ🔰
通知が来ていたか思い出せずです😭
いつもと違うことはなく、夫の年収には100万単位で波がある感じです!- 9時間前
はじめてのママリ🔰
たぶん来たんでしょうけど、覚えてないです💦