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はじめてのママリ🔰
お金・保険

下の子の産前産後手当と育休について、旦那の税扶養や国民年金の影響はどうなるでしょうか。

下の子の産前産後の手当が12月に入り、しばらくして育休が始まります、、
旦那の税扶養 国民年金に入ったらどうなりますか?る

コメント

ママリ

産前産後の手当をもらってるあたり、ご自身で社保加入ですよね?産休育休中は社会保険料免除ですので、旦那の扶養には入る必要ないですし、そもそも入れません。

税扶養に関してですが、厳密なこと言うと旦那の税扶養に入れるのは年収103万円以下の人です。
年収201万円以下なら旦那は配偶者特別控除を受けることが出来ます。
今年の年収がこれに当てはまりそうなら今年の年末調整で、来年当てはまりそうなら来年の年末調整で控除の申告をしてください。

  • はじめてのママリ🔰

    はじめてのママリ🔰

    税扶養とはまた別では無いのでしょうか?
    保険はそのまま自分の会社の保険です

    • 11月12日
  • ママリ

    ママリ

    社保の扶養と税の扶養は違います。

    先の回答上の方は社保の話をしてます。
    下の方は税金の話をしてます。

    • 11月12日
  • はじめてのママリ🔰

    はじめてのママリ🔰

    ちなみに旦那の扶養に入るのは可能で、会社の育休の方々も入っているのですが違うんですか?

    • 11月12日
  • ママリ

    ママリ

    年収103万円を超えたら厳密な意味での税扶養には入れません。
    旦那の扶養親族の1人してはカウントしてもらえないのです。

    ただし103万円を超えても201万円以下なら配偶者特別控除を受けて旦那さんの税金を減らすことはできます。
    今年の年収は201万円超えてますか?産休手当は抜きです。
    超えてるなら旦那さんの方で配偶者特別控除の申告をしてください。

    • 11月12日