育休中の女性が、年末調整や控除、扶養などの手続きについて相談しています。具体的には、配偶者控除や医療費控除の申請方法、定額減税に関する疑問があります。
育休中の年末調整、保険控除、住宅ローン控除、確定申告、定額減税💰夫の税制上の扶養に入ったりお得になる手続きがしたいのですが、下記で何か漏れていたり間違っているのはありますか?
【状況】
・夫婦共に正社員の会社員🧑💼👩💼
・夫の方が年収高い
・住宅ローン3年目 ペアローン
・第一子も第二子も夫の扶養に入った👶
・第一子を産み終えて2023年5月〜2024年2月まで時短勤務で働いた
・2024年3月〜第二子の産休
・2024年4月第二子出産👶
・2024年は働いてないけど、ボーナス6万だけ貰えた
【やる事】
① 2023年分の夫の会社側の税制上の扶養に入る
→夫の会社側の年末調整で、配偶者控除に入れてもらう?
②生命保険、住宅ローン控除の両方とも私の分は私名義で払ってる
→今年6万しか収入ないけど、私の会社の方で年末調整で書く?
旦那側で控除してもらうのは無理?
③2023年分の?医療費控除を夫の分にまとめて申請する
→来年2、3月
④定額減税
・夫と第一子は、それぞれ4万円旦那の会社からもらえるはず?
(住民税1万+所得税3万=計4万✖️2人で8万)
・私の分の住民税1万を引いた金額の納税が済んでるから多分大丈夫
・私の分の所得税3万は、横浜市の調整給付金くれって言う封筒送り返したから暫くしたらもらえるはず?
・て事は私の分は旦那の会社で何も申請しなくていい?
・スクショによると、第二子の住民税1万は減税対象外だからもらえないけど、
所得税3万円は旦那の会社からもらえるはず?
分かりづらい文ですみません🙇♀️
どれか1つだけでも良いので教えて頂けたら幸いです。
よろしくお願いいたします。
- ままり👶(生後6ヶ月, 1歳11ヶ月)
コメント
はじめてのママリ🔰
①あっています
②自分の方ではしても意味がないが、支払い口座の名義人が自分なら旦那さんの方では出せない
③2023年分なら既にできます。
2024年分なら年明けからできます。旦那さん名義でするのが良いと思います。
④違います。
昨年旦那さんの税扶養に入っていたのが第一子だけなら(配偶者控除はなし)、旦那さんと第一子の分の住民税は既に今年6月の時点でそれぞれ1万引かれた状態で役所から請求(決定通知)が来ているはずです。自身の分は昨年の年収次第で、課税なら既に6月の時点で減税されて請求がきているはずです。今年は所得税の1人3万だけなので、子どもと自身が旦那さんの税扶養に入るなら旦那さんの今年の所得税から計12万引かれなくなります。ただ6月からの給与で引ききれないなら1〜5月の所得税分で12万に達するまでの額が年末調整で還付されます。ただし住宅ローン控除があるなら、既に調整給付のお知らせが役所から届いて振り込まれているはずです。住宅ローン控除がある人は現在給与から引かれているものはいつも年末調整で還付された所得税の先払いみたいな感じになります。なので住宅ローン控除があっても定額減税が引ききれない、調整給付の分でも足りなければ来年不足給付の対象です。
自身の3万は今年旦那さんの税扶養に入るなら旦那さんが受けられるので調整給付でも対象で既に貰っていたとしても重複して貰えます。
第二子は昨年末には生まれていないので住民税は対象外ですが、旦那さんの今年の税扶養に入れれば所得税3万は対象です。
ままり👶
コメントありがとうございます🙇♀️
たくさん詳しく教えてくださり、本当にありがとうございました😭✨
分からない事が多すぎて困っていたのでとても助かりました。