扶養内パートの年末調整について、収入103万以下で夫の扶養に入っている場合、配偶者控除申告書を提出すれば良いです。源泉徴収票は不要。所得税を天引きしていない場合は確定申告が必要です。
扶養内パートの年末調整について
夫の扶養に入っていて、今年から働いています。
今年の収入は103万以下なのですが
その場合は、
わたしの勤め先に「配偶者控除申告書」を出すだけで
夫の方には特に何もせずでいいんですかね…?
(源泉徴収票とかは提出しなくてよい?)
わたしの勤め先が
給与から所得税を天引きしてない場合は、
わたしが自分で確定申告しなければならないのでしょうか…?
- はじめてのママリ🔰(1歳2ヶ月)
コメント
ママリ
ちがいまーす😭
旦那さんの書類の方の配偶者控除申告書を書くんですよ!
控除を受けるのは旦那さんです!
おそらく主さんの給料が少なくて給料から所得税を引くまでにいたってないのでしょうね。
それでも、会社は勤めてるスタッフの年末調整をする義務があります。ご自身の勤め先で年末調整してもらえますからね。
はじめてのママリ🔰
回答ありがとうございます😭✨
そして間違えました!
配偶者控除申告書じゃなくて、扶養控除申請書でした、、!🙇♂️
それはわたしの勤め先でいいんですよね…?
ママリ
ご自身の勤め先からもらった扶養控除申告書は一番上の太枠だけでいいですよー
はじめてのママリ🔰
ありがとうございます✨