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副業先で社会保険や雇用保険の条件を満たさない場合、手続きなしでも問題ないですか?
社会保険、雇用保険に詳しい方教えてください。
主人が会社を経営しており私は役員です(社会保険は加入済み、雇用保険は未加入)。経理や不動産関係の仕事を手伝っていますが、役員なので時間的拘束もない為パートを2箇所でしたいと思っています。
一つ目の副業先は週2回程度1日4時間、二つ目の副業先はは月に4回程度です。
どちらからも是非と言われていて雇われることは間違いないと思います。
この場合ですが、二つの副業先ともに社会保険、雇用保険の条件を満たさない為、手続きしないまま特に働いても問題ないでしょうか?
以前から業務委託などでも副業はしており、毎年しっかり確定申告をしていて今年以降もするつもりです。
ネットで調べてもなかなか該当の回答がない為わかる方いたら教えて欲しいです。
ちなみに、本業の収入は扶養は大きく外れている為扶養外で厚生年金などもずっと払い続けてます。
- ゆみか(4歳0ヶ月, 6歳)
コメント
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はじめてのママリ
副業先では本業があることは伝えた上で、社会保険の加入条件を満たすのは役員のところだけにしてくださいね🙌
週2のとこも、月4のとこも年末調整はせずに、源泉徴収票だけ貰って確定申告するようにしてください!
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はじめてのママリ
雇用保険は1つの場所でしか加入できないので、合算はしないです🙅♀️
また、基本的に残業時間は20時間には含まれません
契約が月4のままであれば雇用保険の加入義務はないですが、仰るように常態化すると加入義務が発生します
ただ、2.3ヶ月連続で毎週超えてる場合がよく言われるので12月だけで、その中でも1週目と3週目という感じながら加入義務は内容に思います🤔
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ゆみか
合算はされないのですね!安心しました(^^)
合算されないのであれば週20時間超える週は12月の2週間くらいに限られそうなので大丈夫です‼️
すごく助かりました、わかりやすく丁寧にありがとうございます‼️‼️‼️- 10月28日
ゆみか
ありがとうございます‼️‼️‼️
本業があることはどちらにも伝え済みで、確定申告の際も気をつけます(^^)
可能であればもう一つ教えて頂きたいのですが、月4のところはずっと月4予定ですが、週2のとこは12月が繁忙期です。
12月は週4になったり、時間が延びることもあると思うのですが、雇用保険の週20時間というのはあくまで契約書上の所定労働時間であって、12月のみ超えたり、月の中で1週目と3週目だけ超えたというのは大丈夫なのでしょうか?
調べたらあくまで契約書上の時間と書いてあったり、毎週超えて常態化しなければ大丈夫とあったりで。。
ゆみか
それと週20時間は二つの副業の合計でしょうか?
それともそれぞれでしょうか?
調べてもどちらも書いてあって。
はじめてのママリ
下に書いてしまいました🙇♀️