2年の育児休業が終了した後の社会保険料について先月で育児休業(2年)が…
2年の育児休業が終了した後の社会保険料について
先月で育児休業(2年)が終了しましたが、4月から保育園に入れて5月から復帰なのでそれまでは停職扱いとなっています。
社会保険料は発生するといわれていたのですが、年金機構に問い合わせにところ、3歳までは育児の為の休業であれば社会保険料免除になると言われました。
①やはり私の場合10月〜4月までの社会保険料は免除になるのでしょうか?
②もし免除になるとしたら申請に時間がかかるので今月と来月は保険料支払わなければならないということですか?
③会社によってきまりが違うのですかね?2年で給付金は終わりだけど社会保険料免除は3歳までできるという法律なのでしょうか?
- はじめてのママリ🔰
mama
社会保険料の話だけでいえば、法律上は三歳まで育休の扱いにできるので、社会保険も三歳まで免除になります。
が、そのあとは会社の規則次第です!
会社がどんな理由であれ育休は二歳までと決まってれば二歳過ぎたら育休ではなく休職になるため社会保険料など支払わないとだめになります。
ママリ
多くの会社は育休を2年までしか認めてないと思いますので、
育休終わり=休職(停職)で社会保険料は発生すると思います。
ママリ
会社としては主さんは今育休ではなく休職(停職)という扱いなので、社会保険料は免除にならないかと思います。
給付金のことと社会保険料のことは別の管轄ですので、一緒に考えないほうがいいです。
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