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離婚を考えている女性が、夜の飲み屋でアルバイトをしていても離婚に不利にならないか、証明方法を知りたい。夫の不倫と借金が理由で離婚を考えており、証拠不足と借金の問題もある。
離婚系の法律に詳しい方、専門家の方、
お知恵をお貸しくださると嬉しいです。
今後離婚を考えています。
早めに離婚したいので、土日夜だけ副業で
飲み屋で働こうと考えてます。
子供は旦那に見ててもらおうと考えてます。
そこで質問なのですが、
①飲み屋で夜働いていたことで、
離婚調停や裁判の際にこちらに不利にはならないのでしょうか?
(離婚裁判になった時に離婚が認められないなど)
夫はおそらく離婚調停でもごねたりして、
離婚を認めない可能性高いので裁判に行くと思います。
②夜に飲み屋でアルバイトなおかつ出勤もちゃんとしていたことを証明する方法
離婚考えた理由は
夫の不倫と借金です。
その後相手の女性に誓約書を書かせましたが、
再発してます。
再発の証拠品は再発後のラインのやり取り、顔が枕で隠されている行為の動画だけですが、もっと強い証拠がないと難しそうです。
弁護士無料相談で証拠を見てもらった時は、もう少し強い証拠(探偵の証書など)がほしいとのことでした。
借金は、旦那がおそらく約200万以上、
私も借金70万あり、
離婚理由に挙げようにも調べられたら私もあることがバレるので、
借金だけが理由で離婚は言えないと考えてます。
- はじめてママリ(2歳5ヶ月, 5歳4ヶ月)
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退会ユーザー
①不利にはなりませんが、もしご主人が今後親権争いして来そうであればその他の時間でママリさんが多く監護してる事を証拠に残しておくと良いです。
②必ずシフトがあると思うのでシフトのスクショを保存しておく。契約書を取っておく。ご主人に預ける時にLINEにわざと「今日は○時まで働いて来ます。」みたいに送るなど。
離婚に関しては、ご主人が拒否するなら調停は3回目くらいで不成立になるかと思います。(申立てから半年くらい)
裁判するにしても時間もお金もかかりますので、証拠が弱いのならしっかり別居期間積めば問題ないです。
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