
コメント

はじめてのママリ🔰
現在そうなる可能性が高い者です。
が、当初は自分の年齢もありこれを目的としていましたが、臨月目前の今、上の子保育園に入れといた方が良かったと切に思っています。。
数ヶ月前から思い始め、保育園決まったら有給復帰するつもりで途中入園申し込んでますが、ずっと落ちていて今月が最後の就労での申し込みです。
落ちたらもうどうしようもないのでダブル受給を予定してます。
上の子の育休延長に際する保留通知は該当月のものが必須です。
手続きの詳細は恐らく職場から説明されると思いますが、私の場合今の状況を全て説明していて、一応産後休暇から取得予定しているので、出産手当金申請の際の日付記入だけ気をつけるように言われています。
どちらにしろ後からでないと申請は出来ないものですしね。
また、職場によっては第二子の産前休暇を優先とされるところもあるので必然的にダブル受給出来ないところもあると見かけました。確認した方がいいかもです。

はじめてのママリ
うちの職場はダブル受給できず…💦
育休から産休に切り替わりました💦
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ゆ。
ありがとうございます😭
そうなんですね。。- 11月26日

M.says.b5
1歳を超えるタイミングでの保留通知は必要です!
出産手当金が産前産後なので、育休取得であればもらえます!
ゆ。
ご丁寧にありがとうございます🙇🏻♀️⋱
この回答からどうなられましたでしょうか?😭
こちらの1月途中入園の空き状況出ましたがやはり0歳児の枠は全滅でした…落ちる前提になってしまいます💦
私は事務に確認したら併給していいとの事で今から申請出す予定です💦
出産手当金は産後休暇終わってからの申請ですよね!
育休を仮に産むまで延長してたら、産前休暇は何日のから申請書に書くんだろう?と思ってました。
私の場合1月17日から産前休暇に入れるのですが、やはり産前休暇が取れる日にちから申請出す感じですかね?
ダブル受給出来ましたでしょうか?😭
はじめてのママリ🔰
私の場合、その後まさかの10月入園が決まりまして、既に法廷の産前休暇開始日(ちょうど9/17~でした)に入ってましたが、10月から就労要件で入園し、職場に復職証明書を貰いました。
なので上の子の育休手当は9/30まで、下の子の出産手当金は職場と相談して決めた産前休暇入り日の10/16~の分となる予定でした。
~9/30育休、育休手当
10/1~10/15有給復帰
10/16~産前休暇
10/23出産
となり、私も出産手当金は予定日起算の産前休暇開始日の9/17からとして有給の10/1~10/15を除算するのかと思ってたんですが、職場からは実際の出産日を元にした産前休暇開始日の9/12~と記載すると対象になると言われました。
多分、9月は上の子の育休で働いていなかったから9/17~9/30に加えて9/12~9/16も対象になる、ということかと思います。
なので9/12~9/30はダブル受給で10/1~10/15は有給での給与、10/24~産後休暇の手当となりました。
私は多分かなり稀なパターンでしたが…
職場が併給できるなら産前休暇開始日の日付を書いたらいいのかな、と思います🤔
ただ、それが予定日からの産前休暇開始日なのか、私と同じように予定日より少し早まって出産し、出産日を起算とした産前休暇開始日も早まった場合、1人目の育休で働いていなくて支給対象の期間に入るなら、実際の出産日を起算とした産前休暇開始日でも問題ない気もします🤔
が、予定日より遅くなったら…どうなるのか私も分からないですが、多分予定日起算の産前休暇開始日を記載することになるのかなーと個人的には思います🤔
職場に聞いてどう言われるか、かとは思います…
聞きにくいことではありますが、私はハッキリ全部聞いちゃいました🫣損はしたくなかったし確信も持てなかったので…そしたらまさかの数日分プラスで貰えることになりましたので🍀
参考になれば幸いです🙋♀️