夫婦喧嘩中に旦那が怪我をして、虚言忠告罪にならないか相談したい。
旦那が夫婦喧嘩の最中
自分の母親に電話をしました。
私は、やめて!!今は連絡しないでと
携帯を取ろうとしました。
結局携帯は取れず
旦那が警察呼べよというので
少し席を外し、
警察にきてもらうよう、通報して
電話が終わったら、
旦那が
うわ、俺の手から血が出てる と言いました。
私は携帯にふれただけで絶対怪我させてません
それなのに、私は手も、写真をとられ
旦那さんは傷害扱いにはしないみたいなのでと言ったみたいですが、多分、弁護士は立てます。
私は絶対怪我させてません
血が出たとか絶対嘘です。
これって虚言忠告罪にならないんですか?
- はじめてのママリ🔰(生後5ヶ月, 3歳0ヶ月, 5歳11ヶ月)
コメント
まる
ならないと思います。
みみ
知人男性ですが妻の不倫で離婚する際に、喧嘩して足にアザができたと言い、証拠写真として弁護士から言われたそうな。
もちろん本人はそんなことせずですが。
なんか似てるなあ、と。自分の立場が悪いと自覚しての行動、、、
怪我させたさせてないよりも証拠が優位なのかなと
はじめてのママリ🔰
怪我させなくても、傷害罪となるのでしょうか?
まる
なんとでも言えますからね😅
まぁけどそんなしょうもないことで傷害罪て逮捕されることはありませんし気にしなくていいと思います✌️
弁護士たてるって離婚するつもりなんですかね?旦那さんは😅