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ゆう☺︎0m
お仕事

育休中で11月に復帰予定の時短正社員ですが、保育園に入れると所得税の扶養に入れるか、年末調整で対応可能か不安です。職場には相談できず困っています。

お世話になります!
4月22日に出産し現在育休中なのですが、
最近になって"所得税の扶養"と言うものがあると知りました。

保育園に入れれば11月から仕事復帰予定(時短正社員)なのですが、この場合は所得税の扶養には入れるのでしょうか?
(11月復帰予定であれば無駄な場合もある?)

また入れる場合は年末調整で何とかなるのか、
遡れるのか教えてください🙇
職場に聞いても育休取得が私だけなので分からないとしか言われませんでした、、、

よろしくお願いします🙇

コメント

ママリ

こんにちは!

2024年1月〜12月までに支給されるゆうさんの給与が103万を超えないなら、旦那さんの方で「配偶者控除」、103万を超えても201万までなら「配偶者特別控除」という控除が受けられます!(一般的に言われてる所得税の扶養に入るということ)

※ちなみに出産手当金や育児休業給付金等は非課税なので給与額には含めなくて大丈夫です!

給与額がわからないので明確には言えませんが、1月から産休に入るまでと11月に復職された後のお給料だけで考えると、扶養に入れるのではないでしょうか?

その場合、年末調整の時に旦那さんの扶養控除申告書に記載すればOKですよ!

  • ゆう☺︎0m

    ゆう☺︎0m

    のちさん こんにちは!
    詳しくありがとうございます(;д;)
    年末調整の時に申告で間に合うんですね!!
    201万は超えないので申請してみます🙇
    助かりました😭💕!!!

    • 8月23日
  • ママリ

    ママリ

    ただすみません補足なのですが、
    旦那さんの1月〜12月までの合計所得金額が1000万(給与収入だけなら年収1200万程度)を超える場合には、配偶者控除も配偶者特別控除も受けられないので注意です😂

    • 8月23日