雇用保険に入っていないため、妊娠手当は出ません。勤務日数を増やし1年間雇用保険に入れば育児休業給付金はもらえますか?
ちんぷんかんぷんなので教えてください😭
2021年10月入社 フルタイム
2023年8月に第一子を出産しました。
2024年4月に時短復帰(4時間勤務、月16日稼働)に変更をし社会保険は旦那の扶養、雇用保険は入っていません。
この場合は雇用保険に入っていないのでもし今妊娠しても手当は出ませんよね?
勤務日数を増やしまた雇用保険に1年間入れば育児休業給付金はもらえるのでしょうか😓?
- はじめてのママリ🔰
コメント
ママリ
そうですね、雇用保険に入ってないのでこのままでは手当はもらえません。
もう一度入り直して支給条件満たせばもらえます。
ままり
扶養内かどうかは関係なく、ご本人の雇用保険加入が大前提なので、今の状態だとでなさそうです💦
出産一時金→旦那さんの健康保険組合から〇
出産手当金→✕
育児休暇給付金→✕
(素人知識なので間違いがあったらすみません💦)
例えば、2024/8/1に産前休業入りするのであれば、
2022/8/1〜2024/7/31の間に、雇用保険に加入した状態で、11日以上出勤した月が12か月以上あればOKということになります。
相談者さんの状況であれば、画像の通りのような状態かな?と思うので、今すぐご妊娠された場合でも、かなり際どい気がするので、
改めて1年間、加入して勤務されてから産休のほうがよさそうです。
ただ、1年間ぴったり雇用保険加入して勤務していても、その間に、勤務日数が少ない月があれば、算定期間の12ヶ月を満たせずに対象外になることもありえるので、ご自身の体調なども考慮して(妊娠するまで予測できませんが💦)決められると良いかと思います。
もし体調不良なとで、医師の証明などがあれば、2年以上遡って計算することもできるらしいです。
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はじめてのママリ🔰
めちゃくちゃ詳しくありがとうございます😭!
すごく助かりました🙇
また1年入り直した方が確実ですね!ありがとうございました♪- 8月12日
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ままり
【育児休業開始前の2年間の完全月が12ヵ月に満たない場合でも、その期間に第1子の育児休業や本人の疾病などやむを得ない理由がある場合は、2年間延長され、育休開始前4年間で判定することになります】
という条件もあるので、この場合、2023.3月以前の月も算定期間に入れられます。
ただ、色々条件があるようなので、もし相談できそうなら、会社の人事の方に聞いてみたほうが確実かと思います💦
曖昧ですみません!- 8月12日
はじめてのママリ🔰
ありがとうございます😊