生前にお金を渡して相続放棄させることは可能ですか?また、遺書で相続者を指定した場合、指定外の者は相続できないでしょうか?最後に、相続を避けるためには生前贈与しか方法はないのでしょうか?
本人がまだ生きてるうちに相続権利者にお金やるから相続放棄しろと言われ書いたら相続放棄になりますか?
本人が遺書で権利者AとBに相続させて、cは相続させないってなったら、Cはどんなに足掻いても相続できないのでしょうか?
どうしてもCに渡したくない場合は生前贈与しかないのですか?
- はじめてのママリ🔰
はじめてのママリ🔰
Cが本人に虐待とかしてなかったら遺留分は貰えると思います!
法律詳しく無いですが😅
ぴのすけ
生前に相続放棄はできません。そういった旨の念書があっても無効です。
Cが法的な相続人なのであれば全く渡さないことは不可能です。遺言で渡さないと書いても遺留分を貰う権利はあります。遺言を用意して遺留分を渡すのが最低限で済みます。
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はじめてのママリ🔰
生前贈与の場合も遺留分渡す感じですか?
- 8月11日
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ぴのすけ
生前に相続放棄を約束させることはできないのに、なぜ生前贈与をしたいのでしょうか?遺留分と同額を先に渡しておきたいということですか?
生前贈与した額が遺留分よりも少なければ結局遺留分は渡すことになります。- 8月11日
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はじめてのママリ🔰
資産がどれくらいあってとかは分かりませんが、、、
私が流産して精神的に少しほっといて欲しいだけだったのに対して母は私が母の事が嫌いで関わりたくないんだと思ったらしく、、、
それなら私に相続させたくないから放棄の紙を書けとなり、、放置してたら、、、
100万あげるから放棄の紙を書くか、
それができないなら生前贈与して私以外の兄弟に渡すらしいです。
それを選べと言われました。
持ち家なので、相続すれば100万以上あるかとは思うので、、、100万ぽっちで書く気もないし、生前贈与するならそれは仕方ないのかなと思うのですが、弟使ってこちらにチラつかせず隠れてやってくれたらいいのにと思ったりもします。
このご時世ですし、貰えるものなら貰いたいです。- 8月11日
はじめてのママリ🔰
相続放棄は亡くなってから(亡くなったことを知ってから)3ヶ月以内に手続きする以外できません!
そして遺書になんと書いてあろうが、遺留分は必ず請求できます。
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