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ママリ
お金・保険

育休中の女性が、定額減税について質問しています。育休中でも旦那の扶養に入れるか、給付額が変わるか知りたいそうです。

定額減税について
無知ですみませんがお分かりの方コメントしてくださると嬉しいです。
今回の減税が本人+娘(扶養親族数)で給付が3万円でした。
(定額減税自体初めて通知が来たのでよく分かっていないです…)
去年の7月頃まで働いていたので扶養には入らず(収入が130万以上だった為)12月の年末調整でも3月の確定申告でも旦那の扶養の欄に名前は書きませんでした。
(娘は旦那の扶養に入ってます)
今年はまだ育休から復帰しておらず、ただ今育休延長中なのですが、その場合旦那の扶養に入れるのでしょうか??
旦那の扶養に入った場合給付額が変わったりしますか??
給付額が増えるのであれば無駄にはしたくないので手続きに行こうと思ってます。
こんな拙い文章で申し訳ございませんが、よろしくお願いいたします。
厳しいコメントはお控えください。

コメント

ゆーみん

今年は復帰されなくて、103万以下の収入であれば、旦那さんの税扶養に入れる(配偶者控除が使える)ので、年末で書けばOKです!

給付額が変わりますが、ママリさん分は不足分扱いになるので、来年度の調整給付金の対象になると思います😊

  • ママリ

    ママリ

    ありがとうございます!!
    良かったです…今年は育休手当て除けば収入0です😇
    年末調整で書いておきます!!

    • 8月12日
はじめてのママリ🔰

調整給付(今行っている給付)については昨年の税扶養が関係するので給付額は変わりません😊今年の収入が103万以下なら今年の旦那さんの扶養控除申告書に記載すれば大丈夫です。既に記載済みなら旦那さんの給与から定額減税を受けられているはずです。もし忘れているなら年末調整の時に記載すれば大丈夫(それも忘れたなら確定申告)です。もし不足があれば来年不足給付の際には扶養人数にカウントされます。

  • ママリ

    ママリ

    ありがとうございます!🙇‍♀️
    今年の年末調整で忘れずに記入します!!
    扶養に入るのなんて実家に居た時以来なので不思議な感じです😂

    • 8月12日