
保育園の入園手続きや育休延長について、市役所と会社の手続きがややこしい状況。具体的な手順や疑問点を誰に相談すればいいか分からない。
長文です😓
保育園の申請、育休延長の事で詳しい方教えてください!
ややこしくて分からなくなってきました💦
昨年11月上旬に出産し現在出産日から1年間の育休取得中です。
市役所へ確認し、10/15入園・11/1入園申し込みが出来ますと言われました。
今現在は空きがなく入れる見込みがないそうで、4月入園の手続きも同時にする予定です。
※市役所へ確認した内容
10/15入園申し込みの場合
→10月頭に電話にて合否連絡あり、落選の場合後日不承諾通知郵送。
11/1入園申し込みの場合
→10月下旬に受かった人には電話連絡、落選の場合は不承諾通知郵送。
会社へ上記の事を伝えたのですが、会社規定で育休延長(保育園落選)する場合、現在取得中の育休が終わる2週間前までに(10月中旬)所定の用紙+不承諾通知が必要とのことでした。
しかし、11/1申込みの場合2週間前までに間に合いません😭
それを伝えたところ、じゃあ10/15申込の不承諾通知でと言われました。
そこで疑問があります。
育休手当も延長しようと思うと11月の不承諾通知必要ですよね?
あと育休延長する場合、単純に半年延ばすと来年5月上旬まで延長。
延長の期間を就労証明に書かないといけないらしく、もし5月まで延ばしたらその日付より前に復職は出来ないので何日復職にしますか?と言われました。
そこでまた疑問があります。
10月の不承諾通知で育休延長5月までした場合、10月中旬での会社へ書類提出。
育休手当延長の為、11月の申し込みもしてもし受かった場合復職してはいけないってことなんでしょうか?
もうさっぱり分からなくなってしまい、どうしたらいいのか…💦
誰に(市役所、会社)何を聞いたらいいのか😥
分かりにくい文章なのですが、ここの部分は分かるよって方いたら教えて欲しいです😢
- Ym
コメント

ママリ
10/15の不承諾通知で育休手当の延長可能です。
半年延長しても、保育園の入園が決まれば切り上げて復職可能です。
Ym
コメントありがとうございます!
10/15の不承諾通知で大丈夫なのですか😳?
自分でネットで調べたところ、誕生日月の不承諾通知が必要と書いてあって💦
やっぱり切り上げて可能ですよね〜
何で無理なのって思って…総務の人がいまいちよく分かってないようで話しが進まなくて😭
ママリ
誕生日に復職できるように申し込みをしていれば良いです🙆♀️
誕生日月となると、上旬うまれの子は2週間前に手続き絶対できないですよね ˃ ˂
うちの自治体の場合は、
1日・11日・21日が入園可能で復職期限が入園日から1ヶ月以内となっていて、
うちは8/21うまれなので7/21の保育園申し込みをしたのですが、
落ちて7/21の不承諾通知で手続き完了しています。
誕生月の8/1分の提出が必要か改めて総務からハローワークにも確認してもらいましたが、不要とのことでした。
復職予定日はあくまで予定日ですけどね、、
いつ保育園入れるかわからないのに、何日にする?って言われても…😅
Ym
詳しくありがとうございます😊
とても分かりやすくて助かりました!
そのように総務に伝えてみます!
そうなんです😣
いつって言われても分かんないし…そんな事ある?と。