※本ページは一般のユーザーの投稿により成り立っており、当社が医学的・科学的根拠を担保するものではありません。ご理解の上、ご活用ください。
ぽこちゃん
お金・保険

4月に出産した場合、3月までの住民税、所得税は支払い不要です。自分で支払いにいくのは4月分からです。

(1~5月に産休に入る場合
産休に入る期間が1~5月の間であれば、その間の住民税の徴収方法は特別徴収といって給与から差し引く形となります。したがって、産休に入る前の最後の給与から、5月までの住民税額が一括徴収されます。
6~12月に産休に入る場合
産休に入るのが6~12月の場合は、その間の給与の支払いが発生しないことから、特別徴収ができません。そのため、普通徴収という方法に切り替え、自分で納めることになります。
自治体から6月、8月、10月、翌年の1月の4回に分かれた納付書が届きますので、コンビニや金融機関の窓口などで支払いを行ってください。)
と産休と育休の住民税、所得税について書いてありましたが、4月に出産した場合、何月分までの住民税、所得税が3月に1月に支払われないとダメでしょうか?

また何月分から自分で支払いにいきますか?

コメント

はじめてのママリ🔰

住民税は6月改訂です。4月に出産した場合、5月分までの住民税が最後のお給料から天引きされます。6月以降の住民税は役所からご自宅へ納付書が郵送にてされますので、ご自身で支払うことになります。

所得税はお給料の支給額に応じた額が天引きされるため、お給料が発生しなければ天引き徴収はありません。最後、年末調整で精算します。

  • ぽこちゃん

    ぽこちゃん

    意味が分かりました!3月に産休を取り出したら2月末のお給料で2.3.4.5月分までの住民税が引かれるって事であってますか?
    所得税は、産休、育休をとるのでその間は、仕事はしませんが、育休手当は、もらうつもりなのですが、その場合どうなりますか?

    • 7月13日