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まる
お金・保険

育休復帰月の社会保険料について、育休終了後の社会保険料免除は前月まで。6/27取得(6/28復帰)は5月分免除、6/30取得(7/1復帰)は6月分免除、7/1取得(7/2復帰)も6月分免除。

育休復帰月の社会保険料についてです。
6/28が1歳の誕生日になります。社会保険料が免除されるのは「育休の終了予定日の翌日が属する月の前月まで」とありますが、

・育休を6/27まで取得した場合(6/28復帰)は、5月分の社会保険料まで免除。

・育休を6/30まで取得した場合(7/1復帰)は、6月分の社会保険料まで免除。

・育休を7/1まで取得した場合(7/2復帰)も、6月分の社会保険料まで免除。

上記の認識であっているでしょうか?💦


コメント

はじめてのママリ🔰

社会保険料に関してはあってます!!
28以降に育休を伸ばすのはかなりハードルがあるかとは思いますが😢

  • まる

    まる


    ご回答ありがとうございます!

    やっぱり難しいのですね💦私も27日復帰でいく予定だったのですが、昨日職場の事務に復帰時期について電話したら「社会保険料のこともあるから7/1復帰にした方が良いですよ」と教えていただいて、それならそっちがいいな〜と思っていたとこでした😂

    • 7月2日
はじめてのママリ🔰

あってると思います!
ただ、1歳の誕生日以降の育休は保育園に落ちる必要があったはずなので、単に7月2日に復帰しただけだと免除にならないです💦

はじめてのママリ🔰

勤め先は1歳以降も育休がとれる会社ですか?3年とか。それなら1歳超えても延ばせると思いますが、不承諾通知があれば1歳以降の延長ができるのが条件なら、6月に入所してたら6/28以降は休めたとしても育休にはならないと思います。

  • まる

    まる


    育休自体は1歳以降も取得可能です!

    やはり、6月分の社会保険料の免除をしたいとなると不承諾通知をそろえて育休延長という流れしかないですよね💦

    • 7月2日
ぽむ

育休のみの延長であれば、会社が1歳以降も育休取得可能で、要件に入園不承諾であることがなければ、不承諾通知は不要ですよ。