産休中に30万弱のボーナスを受け取り、住民税が5000円増えた。同僚は所得が多いのに0円だった。所得以外で課税される可能性は?
2023.04のはじめまで勤務していて、それから2024.04後半まで産休育休でお休みしていました。
その間7月と12月のボーナスは微々たる料金でしたが、合計で30万弱はあったかと思います。
今月の給与より住民税の金額が変わり、1人目でお休みした次の年は0円だったため、今年もかな?と期待していたら5000円の課税がありました。
ただ、同部署の男性スタッフは私より3ヶ月後に育休に入り、私の復帰2ヶ月前に復帰されています。
その方のほうが前年度の所得多い気がするのですが、住民税は0円だったそうです。
ただ単に所得が多い少ないに限らず他の要素で課税されてしまうのでしょうか?🫠
分かる方いましたら教えてください🙇🏻
- はじめてのママリ🔰
コメント
ママリ
主さんの年収的に均等割という、課税される人が全員払うものだけ課税されたのでしょう。
この場合6月に一回きり請求され来月以降は請求されません。
同部署の男性スタップさんは主さんより年収多く均等割と所得割の両方が課税されたのでしょう。
この場合今やってる定額減税の影響で6月は0円になり来月から来年5月まで請求されます。
男性スタッフさんが非課税なわけではないと思いますよ。
はじめてのママリ🔰
なるほど!
そしたらまた来月の明細で確認すれば分かるということですかね🥹
分かりやすくありがとうございます!