育休手当の支給について、4年前からの計算はありません。完全月が12ヶ月に満たない場合でも、育休手当は支給されます。
育休手当について教えてください🙇♀️
2020年4月入社(雇用保険加入、扶養内パート)
2022年4月第2子出産、育休
2023年4復帰(社保加入、扶養外パート)
2023年8月22日~欠勤
2023年8月第3子死産、産休
2023年11月1日~復帰
2024年6月20日~産休
2024年8月お盆帝王切開予定
になります。
間に産休、育休入っており、今回切迫のため1ヶ月早く産休入っております。
2023年の4月からだと完全月がギリギリ12ヶ月無さそうです。
この場合、4年遡って計算してくれるのか…
育休手当は入るのでしょうか🥺??
- り(生後3ヶ月, 1歳2ヶ月, 2歳7ヶ月, 6歳)
コメント
はじめてのママリ🔰
4年というのは無条件で4年遡れる訳ではなく、2年+2年の間の産休育休期間分を最大2年まで遡れる、という事なのでご記載の内容ですと4年までは遡れない気がします🤔
遡る期間としては3年半いかない位かなと…。記載以外の欠勤が一切ない前提で、出るか出ないかギリギリのラインじゃないかなと思います💭
り
無知ですみません。。
となるとどこから見てくれるものでしょうか??
大体で構いません。
ちなみに2022年の3月20日まではがっつり働いております。