![あーる。](https://cdn-mamari.imgix.net/static/mamariQ/img/common/default_icon.1b2bca45.png?auto=compress,format&lossless=0&q=90)
保活で保育園に入所できず、来年度に入園を考えている。育休延長のための書類について、市役所と会社で混乱中。不承諾通知と審査保留書は違うのか悩んでいる。
保活についてなんですが
家庭内の就業条件と保育園の条件が合うところがなく途中入園ではなく来年度の4月入園にしようと考えてます。
ただ、育休を取得しているため延長する為に
【保育所入所不承諾通知】を提出しなくてはいけません。
先日市役所に育休延長などについて相談しに行ったところ
今年度の審査を保留で書類提出すれば
今年度分の【審査保留書】?を渡しますのでそれを勤務先に
提出すれば良いと言われたのですが
会社の担当者の方に連絡したところ市役所で言われた書類は形式次第で受付できないと言われたのですが
保育所入所不承諾通知と審査保留書?
は書類は全く異なるものなんですか?(;;)
それとも市役所の人が名前を正式名で言ってないだけです?(;;)
職場復帰のため条件に合わない所に入れて負担になるのだけは避けたいのに😢😢😢
- あーる。(妊娠30週目, 1歳2ヶ月)
コメント
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はじめてのママリ🔰
自治体によって名前が違うみたいなので、不承諾通知=保留通知なら延長できるはずです。インターネットで自治体名、保留通知と調べてみるといいと思いますよ
あくまで申し込みをしたけど定員一杯で入れなかったという不承諾通知が必要です。あえて落ちやすくしてくれる自治体もあるみたいですが…
不承諾通知(名前は違っても同じ意味の書類)がないと、育児休業給付金の延長ができません。会社もそういう意味合いで言ってるのではないでしょうか。
あーる。
そうなんですね!!ご丁寧にありがとうございます😊
調べてみるのと改めて市役所に聞いてみます🥹
給付金のお話受けました(;;)
書類が全く違うのであれば世の中ご家庭はどうやって延長してるんだと思ってしまいました(;;)