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退会ユーザー
住民税天引き扱いにしていたなら、2023年の1月から12月の年収から計算された住民税は今年の6月支給分の給与から天引きになります。5月分働いたものが6月支給ならそこから引かれます。残りは自治体から納付書が来るかと思います。
そして6月1日に勤務していないなら定額減税は6月の給与からは引けません。来月定額減税分が支給されるということはありません。
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住民税天引き扱いにしていたなら、2023年の1月から12月の年収から計算された住民税は今年の6月支給分の給与から天引きになります。5月分働いたものが6月支給ならそこから引かれます。残りは自治体から納付書が来るかと思います。
そして6月1日に勤務していないなら定額減税は6月の給与からは引けません。来月定額減税分が支給されるということはありません。
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退会ユーザー
今年の年収が103万にならないのであれば、旦那さんの会社で扶養控除の手続きをすれば旦那さんの方でママリさんの分の定額減税が受けられます。