コメント
はじめてのママリ🔰
好きな方でいいと思いますよ。
育休中で収入がないとかではなければ、どちらでも損にはならないです。
退会ユーザー
そもそも、、、社会保険扶養と定額減税は別物ですが😅
定額減税はどちらでも良いんですよ。収入があって所得税の支払いがあるのであればどちらが受けても問題ないです。
なのでママリさんの方でお子さんの定額減税受けても大丈夫です。
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はじめてのママリ🔰
コメントありがとうございます。
そうなんですね。旦那のほうと住所が違うのもあるから聞かれてるのかと思って…それと仮に旦那の方でお願いしたら私のほうもなにか会社と確認しなきゃいけないことがあるのかどうかも知りたかったので投稿させてもらいました😓こーいうのはちゃんとわかってないことが多くて…- 6月21日
ゆーみん
住所がちがってても、生計が旦那さんと一緒ならお子さんの分を旦那さんの方にすることもできますよ🙌
ママさんの会社に確認するのは、旦那さんの方で適用するなら自分の方では適用されないように言っておくことですかね🤔
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はじめてのママリ🔰
コメントありがとうございます。
確認とってしました😌- 6月27日
はじめてのママリ🔰
単身赴任の別居で所得税の扶養(定額減税対象)ではないと別居手当もらえなくなったりする会社もあります。
うちは同じ会社で単身赴任中(海外)私の扶養にしようとしましたが別居手当がでなくなるといわれたので扶養にできませんでした。
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はじめてのママリ🔰
コメントありがとうございます。
そうなんですね、確認とってできました😌- 6月27日
はじめてのママリ🔰
コメントありがとうございます。
そうですよね、なんか住所が旦那と違くて子供と私は一緒なんですけど、、その点が違うだけでどちらでも大丈夫なのか気になって。
はじめてのママリ🔰
別に大丈夫ですよ。
ただ、税扶養は生計同一が要件ですので、お財布が完全に別だとダメですね。
それ以外なら住所が違おうが別に構いません。
はじめてのママリ🔰
回答ありがとうございました🙇♀️