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anna
お金・保険

離婚後、保険証の氏名が元旦那のままで、ひとり親医療証は旧姓になっています。氏名が違う場合、病院で一度自己負担が必要かどうか知りたいです。

分かる方にお聞きしたいです🥹

離婚をし、今月職場を退職します。
社会保険に入っていたので保険証は
会社からもらっており、6月末までは
使用していいとのことでした。
なので保険証の氏が元旦那のものです。

ひとり親医療証をつくったのですが
それはもう私の旧姓になります。

保険証とひとり親医療証の氏が
違うのですが病院にかかると
一度は自己負担しないといけないでしょうか🥹?

コメント

はじめてのママリ🔰

保険証はマイナンバーで紐付けされていますので、氏名変更の手続きは不要となり、変更後も引き続きお持ちの保険証が通常通り使えます。

ただ、医療機関の窓口では医療証と保険証の氏名が違うことを説明しなくてはならないかもしれません💦

deleted user

ひとり親医療証を作る時に
保険証提出しませんでしたか?

ままり

保険証の姓とひとり親公費の姓が違うと使えないはずです😅
公費作るときも保険証提示はするはずなので、公費が旧姓になってるのはなんででしょう?

はじめてのママリ🔰

会社に保険証の氏名変更お願いしましたか?
でも保険番号は変わらないのでそのまま使える病院もありますよ。
ひとり親の方はもしかしたら使えないかもしれませんが、役所に言えばあとから戻ってくるかもしれません。

はじめてのママリ🔰🔰

保険証と公費の名前が違うと使えないです💦
マイナの紐付けと言われている方いらっしゃいますけど、そもそもの保険証の氏名変更をしていなければマイナも変わらないので意味ないです💦

保険証の性が現在のものと違うのであれば原則使えないのですが、それは病院によるかもですね。。。
私が勤めている総合病院では使えないです!