
コメント

ままり
ん?初めてのママりさんの所得が今年は48万以下であれば、旦那さんの確定申告で、ママさんを税扶養に入れたら(配偶者控除をしたら)所得税は旦那さんの方で適用になるはずですよ?🤔
ままり
ん?初めてのママりさんの所得が今年は48万以下であれば、旦那さんの確定申告で、ママさんを税扶養に入れたら(配偶者控除をしたら)所得税は旦那さんの方で適用になるはずですよ?🤔
「育休」に関する質問
3人目、迷ってます。 旦那はほしい。私はこの先が心配、、、、 旦那は仕事が忙しく酷い時は月〜土まで子供が起きている時間は家にいない、子供と遊ぶのは日曜日だけなんて事もよくあります。3人目欲しいなら、できたらつ…
家を建てたいと思っています。 育休中の間にいろいろ勉強や見学などしておきたいのですが、何からするべきですか? 土地探しは旦那がしており、私は間取りなど内装のほうを考えていきたいとおもっているので内装を進めて…
旦那について たまに は? みたいな幼稚園児の子どもでもわかるようなびっくりするほどポンコツなことを言うことがあります。旦那が育休明けで仕事が始まった時、本来は日曜日仕事なのですが、日曜日の子どもと行けるイ…
お金・保険人気の質問ランキング
初めてのママり
夫が合計6万の所得税控除が受けられるということですか?
ままり
所得税は娘さんのと合わせて9万ですね!
今年中に復帰しないなら旦那さんの方で適用になったはずです✨️
住民税は今年の6月に届く分で適用されてるので旦那さんの方では適用外ですが🙅♀️
初めてのママり
あ、娘のも!
確定申告するときに配偶者控除するようにいいます!
ありがとうございました😊