コメント
ママリ
ん?初めてのママりさんの所得が今年は48万以下であれば、旦那さんの確定申告で、ママさんを税扶養に入れたら(配偶者控除をしたら)所得税は旦那さんの方で適用になるはずですよ?🤔
ママリ
ん?初めてのママりさんの所得が今年は48万以下であれば、旦那さんの確定申告で、ママさんを税扶養に入れたら(配偶者控除をしたら)所得税は旦那さんの方で適用になるはずですよ?🤔
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初めてのママり
夫が合計6万の所得税控除が受けられるということですか?
初めてのママり
あ、娘のも!
確定申告するときに配偶者控除するようにいいます!
ありがとうございました😊
ママリ
所得税は娘さんのと合わせて9万ですね!
今年中に復帰しないなら旦那さんの方で適用になったはずです✨️
住民税は今年の6月に届く分で適用されてるので旦那さんの方では適用外ですが🙅♀️