1人目の育休を延長して2人目の産前休暇に入る際、3日間だけ働いたことで税金が増える理由が分からない。提出期限も守っていた。
1人目育休を4月30日まで取っていましたが、復帰しようと思った矢先に、妊娠が発覚し1人目の育休を2人目の産前休暇開始日前まで延長する手続きをしました。その後、2人目の産前休暇の申請書類を提出しました。しかし、産前休暇の申請が遅れたため3日間だけ働いたことになり、税金をプラスで払わないといけないと言われました。
提出期限を設けられていたわけでもないし、育休は6月27日まで延長されています。産前休暇開始日は6月28日になっており、書類等提出したのは5月上旬ごろです。
3日働いたことになるという意味がわかりません。
- しーくんママ🔰(生後3ヶ月, 1歳11ヶ月)
コメント
はじめてのママリ🔰
6/28まだ先の話ですし、遅れてもないと思うのですが。働いた3日間とは何日から何日までのことでしょうか。
はじめてのママリ🔰
会社に産前休暇届を提出するのが2ヶ月前までってルールがあるとかですか?
5月上旬なので、7月上旬から産休開始で、「6/28〜6/30」は働いたことになるなら社会保険料かかりますね💦
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しーくんママ🔰
でも、そんなの言われなかったのに。納得いきません。
- 6月3日
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しーくんママ🔰
社会保険料ってどのくらいかかるんでしょうか。計算方法?みたいなのわかったりしますか?社会保険料って月単位なのでしょうか。
- 6月3日
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はじめてのママリ🔰
月単位です。
月末が産休や育休なら社会保険料は免除されます。
第一子の休みに入る前に引かれてた額と変わらないかと思います。- 6月3日
しーくんママ🔰
そうですよね〜
それがわからなくて、、
旦那が聞いてきたけど、そこまでは聞いてないみたいで、人事に直接聞こうとは思っていますが、明日まで待てずモヤモヤが、。