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はじめてのママリ🔰
お金・保険

養育費の減額は可能かどうか、家庭裁判所での調停や弁護士の立て方について相談したいです。

養育費について、旦那が元妻との娘に払っています。
月々の金額を減額してとらうことは可能でしょうか?

こちらも家族が増えて
離婚当初とは収入面や支出が変わっています。

その場合、家庭裁判所での調停でしょうか?
応じてくれない場合もあるのでしょうか?

こちらの収入など全て提出したりして
弁護士など立てるといいのでしょうか?

コメント

はじめてのママリ🔰

全て提出してその減額が妥当なのかを判断してもらわないといけないと思います!

もちろん元妻さんが調停せずに承諾してくださったら必要ないです😊

  • はじめてのママリ🔰

    はじめてのママリ🔰

    簡単には承諾してくれなそうな方で。
    調停で判断してもらって減額が妥当だとして、それでも応じないってことあるんでしょうか?

    • 5月27日
はじめてのママリ🔰

弁護士は不要ですよ!
調停はあくまで話し合いの場なので、相手が納得しなければ不調で閉廷になります。ですがその後そのまま審判に移行します。その場合は裁判官が一方的に決めます。なのでいま相場よりも多く払っていて、更にトピ主さんと再婚して家族が増えたという状態なら減額にはなると思いますよ。

  • はじめてのママリ🔰

    はじめてのママリ🔰

    今わたしたちで算定ってできるんでしょうか?

    • 5月27日
  • はじめてのママリ🔰

    はじめてのママリ🔰

    算定表見ればだいたいわかりませんか?

    • 5月27日
  • はじめてのママリ🔰

    はじめてのママリ🔰

    いま見てみました!
    元妻の収入なども計算に含まれるそうですが、調停した場合、元妻も収入など提示するんでしょうか?

    • 5月27日
  • はじめてのママリ🔰

    はじめてのママリ🔰

    もちろんです!提出しなければ平均で出されると思います。

    • 5月28日
  • はじめてのママリ🔰

    はじめてのママリ🔰

    わかりました!
    ありがとうございました!

    • 5月28日
はじめてのママリ

減額の申立を起こすことは可能ですよ🙋‍♀️その際、弁護士をつけなくても大丈夫です。

基本的に調停の場では元夫婦の源泉徴収票など収入が分かるものや子供の年齢、人数などで金額を決めるかと思います。