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はじめてのママリ🔰
お金・保険

自賠責請求書に記載されたマッサージの実施術日数は整骨院のものと同じか、病院の2倍としてカウントされるのでしょうか?

事故での通院について、詳しい方いたら教えてください。

10:0被害者で通院中です。相手保険会社からの自賠責請求の申請書類が届いて内容を確認したのですが、慰謝料の欄に(あんま、マッサージ、指圧などは実施術日数)と書かれています。
現在整形外科での許可を得て、併用で整骨院(柔道整復師)でマッサージと電気等をやってもらっていますが、こちらは実施術日数なのでしょうか?それとも病院と同じ×2のカウントになるのでしょうか?

コメント

とも

相手側の保険会社の承諾を得ての接骨院通いも なら、×2ですよ。
ただ同じ日に行ってもカウントされないし、×2でも1ヶ月はMAX通院実績15日の×2なので気をつけてください。

  • はじめてのママリ🔰

    はじめてのママリ🔰

    回答ありがとうございます🙇🏻‍♀️

    • 5月21日