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夫が外国に帰国する際、国民年金と健康保険が免除になるが、子どもの医療手続きが再度必要。委任状で母に手続きを依頼する方法もあり。再就職先未定で悩んでいる。
海外に短期滞在する間の国民年金、国民健康保険について。
長くなります、すみません🙇♀️
夫は外国人で3ヶ月弱程、夫の国に家族で行く予定があります。
夫は今の会社で正社員として働いていますが、今回の帰国にあたり退職してから行きます。
私は日本人、かつ育休中なので何も手続きはいらないです。
退職後、通常ですと国民年金、国民健康保険に加入になると思うのですが、夫が外国人の為出国すると海外転出になり、それぞれは免除になると市役所で教えてもらいました。
帰国後、一から転入届をして手続きすれば大丈夫だと。
ただ問題が、夫の扶養にいる子どもの事で😓
転出するということは、もちろん子ども医療受給者証等全てが返還になる訳なんですが、今子どもは4月から民間療育に通っています。
その通所許可証も返還して、帰国後また一から手続きになる事考えると私がウンザリで😩
診断書入手から通所まで手探りでやってた為、3ヶ月掛かりました。
今回既に相談員さんはいて、療育の事業所は変更しないとしても
帰国後から受給者証発行して再通所するまで3ヶ月はかからないとしても、また時間かかるのがかなり引っかかってます。
もしかすると通えるのが来年3月までかもしれないので、かなり残りも削られます😢
日本に夫の母はいるので、海外転出せずに委任状と書類さえ用意して母に手続きをお願いすれば健康保険と年金は支払いが発生するけど継続出来るようです。
療育の手続きは私が全てやった為に、夫は手続きの手間<お金で
考えてます。
一応帰国後の再就職先の当てはあるけどすぐ入れるかは帰国後相手会社先に連絡しないとわからない状況です。
同じ様な状況だったら、どうするのがベストなんですかね😭
すでに夫自身は転出の意向なのでどうも出来ないかもですが
私としてはモヤモヤしてしまいます。。。
- ピンゴ🔰(2歳9ヶ月)
コメント
![はじめてのママリ🔰](https://cdn-mamari.imgix.net/static/mamariQ/img/common/default_icon.1b2bca45.png?auto=compress,format&lossless=0&q=90)
はじめてのママリ🔰
お子さんをビンゴさんの扶養に入ることはできないのでしょうか?
育休だともしかしたら難しいかもしれませんが退職するというので扶養にするのもいいかもしれないです💦
健康保険は夫の扶養の状態のため少し内容が違いますが1年以上の夫の海外単身赴任のときは、海外転出したので世帯主は私に変えたので子どもの乳児医療証はそのまま使用することができました。
ピンゴ🔰
お返事ありがとうございます😊
一応私の会社の健保に確認してみたら、育休中は私が生計立ててないから扶養にいれれないと言われたんですよね🥲
世帯主を変えて、お子さんの扶養がはじめてのママリ🔰さんに変わったって事ですか?
理解が悪くてすみません🙇♀️💦
はじめてのママリ🔰
やはり育休中だと難しいですよね💦うちの会社も復帰すると夫より多いといっても育休中だと扶養できないといわれたりしてるので…
夫だけ先に国に帰り子どもと日本で暮らすのでみたいなのでもだめですかね💦
健康保険の扶養は夫の方でそのまま保険証などは利用できたので世帯主のみ私に変更してました。
国民健康保険については扶養という概念ないので、お子さんだけ国民健康保険にはいることはできないのかな…とも思います。
一度自治体にご相談してみるのもよいかもしれないですね💦
ピンゴ🔰
国民健康保険に扶養がないのも今初めてわかりました、無知ですみません😅
制度や仕組みなども調べて初めて分かる事が多く、自分の無知さに呆れます🥹
やはり一度自治体に行って相談するのが良さそうですね💦
丁寧にお応えくださりありがとうございました🙇♀️