育休明けの復帰に伴い、標準時間への認定変更手続きをしたが、認定証の有効期間が1週間だけで疑問が生じています。経験者の方、この理由についてご存知ですか?
育休明けからの復帰に伴い、認定変更手続きら
短時間から標準時間への変更を行いました。
(既に保育園に通っていた長男分)
4月入園した弟は既に標準時間。
5/7から職場復帰という旨を記入し
5月から標準時間を適用という話でした。
しかし、今日認定証が届き、確認したところ
『認定区分 3号 (標準時間)』
『有効期間 令和6年5月1日から 令和6年5月6日まで』
という内容でした。
有効期間の理由がわかりません。
復帰後にまたすぐ就労証明を提出するのは分かりますが、標準時間の認定が復帰前の1週間、、?
経験者、わかる方いらっしゃいますか??
- ななめまえ(1歳4ヶ月, 3歳6ヶ月)
コメント
はじめてのママリ🔰
3号から2号に変わるからではないですか?
ママリ
誕生日きて2号になるからだと思います。
次女の時に何で??と思ったら3歳の誕生日で2号になってました💦💦
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ななめまえ
そうなんですか!!
え!じゃぁ誕生日以降は無料!?
すみません、無知で..
3歳児クラスからかと..- 4月22日
ななめまえ
いえ、長男はまだ2歳児ですので、引き続き3号認定です🫠
はじめてのママリ🔰
2歳クラスでも、3歳の誕生日が来たら、そこから2号になるはずですが…