子供の口座で児童手当を貯金する際、贈与税や教育資金の非課税について不明点があります。110万超える場合や通帳渡す時点での貯金額、教育資金としての貯蓄について課税対象かどうか、口座作成時の手続きが必要か疑問です。
子供の口座を作って、児童手当をそこへ貯金していこうと思っています。
贈与税についてよく分かりません💦
お年玉や入学祝いを貰うようになって、お金の概念が分かってきたら「貰ったお金は○○くんの貯金に入れておくね」と伝えるようにするつもりです。
①子供が大きくなって通帳を渡す時点で貯金額が110万を超えている。
②子供に渡す時点で貯金額は110万超えているが、それまでの入金はどの年も1年で110万未満だった。
①は贈与税かかりますよね。
②でも課税対象ですか?
また、「教育資金としての貯蓄は非課税」みたいな事を読んだのですが、それは口座作る時に何かしないといけないのでしょうか?
- あもち(生後3ヶ月)
コメント
さおりん
②は非課税の可能性が高いです
もともとお年玉などお子さんにもらったお金を便宜上貯めているだけですもんね
小学生くらいになったら口座の存在を知らせて、今後もらう大きなお金はここにためておくね、と子ども自身に認識させれば、大きくなってから通帳を渡しても贈与には当たらないと思います😊
贈与税にあたるのは、
①1年間に110万円を超える資産の受け渡しが会ったとき
②受け渡しを知らずに暦年贈与で積み重なった資産があるとき
だと思っているので、子供が全くその存在を知らないとなるとまずいかな、とおもいました🤔
うさぎ
贈与税契約書を作るという方法があります!
署名押印が必要なので、名前を書けるようになるまでは親が代筆することになります😊
その契約書に書く内容はある程度決まりがあるのと、子どもに対して自分名義の通帳があること・暗証番号なども伝える必要があったりするので、詳しくは「贈与契約書 子ども」で検索してみてください🙌
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うさぎ
【ざっくり契約書】
この年月日に、こういう事情で、この金額を贈与しました。
というのを記録に残すことで、②のパターンで贈与税がかからないようにできます☺️- 4月24日
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あもち
詳しくありがとうございます!
すごく分かりやすいです🥹
これなら大丈夫そうですね!- 4月24日
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うさぎ
グッドアンサーありがとうございます!
我が家は書類を作っているわけではないのでエアプですが(児童手当は学費に消える予定のため)、税理士さんのYouTubeで得た情報です🤣
お役に立てて嬉しいです🥰- 4月24日
ゆき(o^^o)
私も暦年贈与を毎年しています。
贈与税がかからないように、ここから教育費を出していきます。
1でも2でも、渡すまでは親のお金なので、贈与税がかかります。
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あもち
ありがとうございます!
暦年贈与とはどのようにされてますか?
調べて言葉だけは知っているのですが、実際どのようにすれば良いかわかりません😭- 4月22日
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ゆき(o^^o)
ただ、毎年100万円ずつ移しているだけです。
- 4月22日
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あもち
何か手続きとかしてますか?
- 4月22日
はじめてのママリ
全く同じこと思ってて、税金かかるのが嫌で子供名義の銀行に100万以上貯めれてません🥲
定義が曖昧すぎますよね。
なので税務署に電話してみました(笑)
税務署の回答としては、例えば毎年90万を20年貯めて、20歳で印鑑と通帳を渡す場合は贈与税の対象だと言ってました。
なんとか税金かかるの回避できないか聞きましたが(例えば幼いうちから口座を管理させるなど)、それは答えられないので税理士に聞いてくれと言われました(笑)
まぁ国税庁の人は税金納めてほしいから流石に答えちゃくれないか。とおもいつつ、、嫌な世の中ですよね
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あもち
じゃあ②でも課税対象になるのですね…
とりあえず110万以上入ってなければ大丈夫なら、そうなるよう管理するしかないですね😭- 4月22日
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はじめてのママリ
そうなっちゃいますよねー。。
110万を上限として別々の銀行に口座を作るのがいいのか?とも思いましたがその二つの貯金をいっぺんに渡してもダメですよね💧
うちはもう上が小学生なので、一度本人に口座からお金を引き出してもらって通帳に証拠を残しておけばいいのかな?などとも考えています・・・
字も書けるので添付みたいな贈与契約書も書かせようかな?とか、、、
余裕がない中で少しでも子供に残せるよう試行錯誤中です😅- 4月24日
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あもち
下の方が書いていただいてるように、贈与契約書が有効みたいです!
ほんと、税金や補助金って知らないと損することが多いし難しいですよね😓- 4月24日
ママリ
よっぽど金額が上がったり(宝くじ等)じゃなければ税務署も調べないので分からないと知り合いが言っていました。
あもち
ありがとうございます!
とても分かりやすいです😭
追加で質問ですが💦
例えば口座の存在を知らせた時点で、その中に110万円以上の貯金がある場合は課税対象になるのでしょうか😳?
さおりん
ならないと思いたいですけどねぇ😭
厳密に言うとアウトかもしれませんけど、赤ちゃんのときとか把握できないので💦
都度通帳記帳しておいて、いつの入金か客観的にわかるようにしておけばいいと思いますよ
よくいうのは相続税対策で、おじいちゃんが孫の知らない間に口座を作ってちまちま入金しているパターンで、死亡時に子供や孫がその口座を知らなかった場合は、実質口座の中のお金はおじいちゃんのもの、ということで生前贈与が成り立っていないと言われますけどね
それには当たらないですよね?
あもち
子供が口座の存在を把握しているかどうか、なんて証明しようがないですよね…😓
それには当たらないです!
今から口座作って、アルバイトをするようになったら管理させようと思っています🤨