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ゆきのママ
お金・保険

失業手当の延長について教えてください。配偶者の扶養に入る場合、条件があるかもしれません。現在育児中で働けない場合、どうなるでしょうか。

現在妊娠中で退職することになりました。失業手当て?を延長というのは
どのようなことか簡単にわかりやすく説明してくださるかたいませんか?(;_;)
退職にあたり旦那の扶養に入るのですが
失業手当てをもらうには扶養には入れない等あるようなのですが
ネットで検索してもよくわかりません。
現在上の子を自宅で育児しているので
すぐは働けません
宜しくお願い致します

コメント

lelouch*

受給資格の延長ですね。
普通、退職してから一年以内に手続きしないと失業手当が貰えなくなります。
ただし、妊娠・出産、介護、その他色々な事情で退職後すぐに求職活動が出来ない場合に限り、申請すれば受給資格が延長出来るのです。
よく間違われるのですが、受給資格というのは、失業手当をもらう資格がある期間で、失業手当をもらえる期間ではありません。延長したところでもらえる額に変わりはありませんので誤解なさらないでくださいね。

失業手当をもらえる期間は退職理由等により様々ですが大半が3-6ヵ月分が多いです。
受給資格のある期間内に求職活動をすると規定の日数分(3-6ヵ月)の失業手当を貰えますよ、ということです。

まずは今働いている職場から離職票等の失業保険に必要な書類を貰い、管轄の職業安定所(ハローワーク)へ行きます。そこで妊娠・出産による延長手続きをしたい旨を伝えてください。下の子の母子手帳を忘れずに持参してくださいね。

失業手当を受給することになった場合はご主人の扶養から外れて国保加入という形になります。受給が終わったらまた扶養に戻れます。