所得や扶養に関する税金の取扱いについて質問があります。パート収入や経費特例について教えてください。税金や社会保険上の扶養についても知りたいです。
税金上の扶養について教えてください。
現在夫の扶養に入っています。
2月にパートを退職して在宅で業務委託の仕事(1社と契約)を初めました。
開業はせず白色申告する予定です。
・パートで稼いだ収入が20万円ほどありますが税金上の扶養出いるためには残りいくらまで稼いで良いでしょうか。
・家内労働者の必要経費の特例(55万)の適用は私も受けられますか?
夫の会社の健康保険組合では、開業していなければ収入130万までは扶養でいられるようですが税金上、社会保険上の扶養両方でいたいです。
よろしくお願いします。
- ひまわり(3歳3ヶ月)
コメント
さおりん
家内労働の特例は受けられると思います。そこ以外のお仕事を受けると微妙かもしれませんが
しかし家内労働の特例は給与収入をひかないといけないので、パート収入の20万円をひいた35万円程度になると思います
家内労働の特例を引いた合計所得が48万円までなら、税法上の扶養のままでいられますよ😊
ひまわり
103万-55万(パート20万家内労働特例35万)=48万で問題ないということですね!
特例を受けないor受けられない場合、パート収入と売上の合計が48万円までなるのでしょうか??
その場合は経費が55万円以上あれば問題無いですか??
調べてもよくわからず……
さおりん
103万円はパート収入と業務委託の合計金額であることに注意してくださいね😊
それ以上に経費がかかる場合は、家内労働の特例はやめて普通に経費計上したらいいと思いますよ✨
ひまわり
わかりました!ありがとうございます✨️✨️