
コメント

チェリー
旦那さんに扶養されてる人が3号被保険者になります。
今は仕事してないみたいなので旦那さんは1号被保険者ですね!

はじめてのママリ🔰
旦那さんは国民年金第3号被保険者にはなりません。
国民年金第3号とは社会保険に加入している配偶者に扶養されている場合なので、旦那さんが就職していた時のはじめてのママリさんのことですね。
今は旦那さんは国民年金の第1号被保険者(自分で国民年金に加入し、保険料を支払う人)になると思いますよ😆
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はじめてのママリ🔰
詳しくありがとうございます☺️
助かりました!- 4月10日
はじめてのママリ🔰
ありがとうございます☺️
助かりました!