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はじめてのママリ🔰
お仕事

産育休をもらう条件はフルタイムで働く必要があるのでしょうか?週3勤務ではもらえないでしょうか?要相談です。

2人目がもう欲しいのですが次は産休育休ほしいです😭
1人目妊娠前にちょうど退職してしまいました
ふと疑問なのですが、産休育休をもらうには
フルタイムで働くしかないのでしょうか??
娘とまだまだ一緒にいたいので2年後とかに、家の近くの総合病院で事務やりたいなとか考えています
6時間で週3勤務とかでは、産休育休はもらえないのでしょうか?

まだ問い合わせるほどでもないので、どなたかおしえてください!

コメント

はじめてのママリ🔰

扶養内パートでしたが産休育休もらえました。
うちの職場は在籍が1年以上だと貰えます。
無給ですが😭

マミー

厚労省のホームページによると、
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【Q3】 パートタイム労働者の育児休業、介護休業は?
【A3】
平成17年4月1日より、期間を定めて雇用される者のうち、申し出の時点で休業の取得によって雇用の継続が見込まれる一定範囲の期間雇用者も、育児・介護休業ができるようになりました。
一定の範囲の期間雇用者とは?
<育児休業の場合>
 新たに育児休業の対象となった一定の範囲の期間雇用者とは、申出時点において、次の(1)、(2)のいずれにも該当する労働者です。
(1) 同一の事業主に引き続き雇用された期間が1年以上であること
(2) 子が1歳に達する日(誕生日の前日)を超えて引き続き雇用されることが見込まれること(子が1歳に達する日から1年を経過する日までに労働契約期間が満了し、更新されないことが明らかである者を除く)

パートタイマーなどの名称で働いたり、1日の労働時間が短い方であっても、期間の定めのない労働契約によって働いている場合は、上記の一定の範囲に該当するか否かにかかわらず、育児・介護休業法に基づく育児休業・介護休業の対象となります。
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休業取得中の給付金は雇用保険に加入していないと支払われないので、短時間パートだと無給になってしまいますね。

ママリ

扶養内だと手当は貰えないかと思います。
産休に貰える出産手当金や、つわりなどで働けない期間に貰える傷病手当は社会保険から貰います。そのため社保に入っていることが大前提です。

育休に貰える手当金は、ハローワークから貰います。そのため雇用保険に入っていることが大前提です。
育休手当は、育休開始時点から2年間遡って11日以上の勤怠が12ヶ月以上あることが条件だったはずです。ない場合時間数も関わるみたいですが…私は勤怠の方がクリアしていたのでそこは分かりません💦

どちらも手当を貰いたいと言う希望なら1年以上の就業は必要かと思います。

ぴのすけ

産休育休を取得できるかどうかと手当がでるかどうかは別問題です。
6時間週3勤務だと社会保険にも雇用保険にも加入できないので、産休育休が取れても手当は出ません。