個人事業主の収入に関する扶養の条件について、年間の純利益や夫の所得について不明点があります。国税局に問い合わせたが48万以下か133万までかよく分からないとのことです。
さっぱらは分からないので教えて下さい。
先日、個人事業主になり始めたばかりで
月どれくらい収入が入るか分かりません。
そこで質問なのですが
扶養の条件として(所得税法上)
①年間の純利益が48万以下でないといけないのでしょうか。133万までなら大丈夫なのでしょうか。
②夫の所得が年間1000万以上だと対象外になるのでしょうか。
画像の文章を読み、133万まで大丈夫なのかなと思い、国税局に電話したのですが48万以下と言われよく分からずにいます。もしわかる方がいたら教えてほしいです。
- はじめてのママリ🔰
コメント
はじめてのママリ🔰
①配偶者控除と特別配偶者控除があるので上限は133万まで。ただ所得が上がるにつれて控除額は減ります。
②年収ではなく所得が超えたら対象外です。
それ未満でも900万~制限はあります。
はじめてのママリ
こんな表がありますがこれでどうでしょう?😊
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はじめてのママリ🔰
分かりやすい表、
ありがとうございます🙇♀️
社会保険の方と混ざってよく分からなくなっているのですが…💦
48万以下だと控除額がMAXで受ける事ができ133万以下だと額は下がるけど控除は受けられるという事でしょうか?
そして夫の所得が1000万以上だと扶養からも外れ、控除も受けられないという事でしょうか。
質問ばかりですみません。- 4月5日
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はじめてのママリ
所得が48万円以下だと配偶者控除、それ以上133万円以下だと配偶者特別控除というのが受けれます!
旦那さんの所得が1000万円以上だと、はじめてのママりさんの所得がいくらであろうと配偶者控除が受けられないということです!
社会保険の方は1000万円以上でもはじめてのママりさんの収入次第ですが、扶養には入れます!- 4月5日
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はじめてのママリ🔰
詳しくありがとうございます!
とても分かりやすく理解できました!- 4月5日
はじめてのママリ🔰
回答ありがとうございます🙇♀️
社会保険の方と混ざってよく分からなくなっているのですが…💦
48万以下だと控除額がMAXで受ける事ができ
133万以下だと額は下がるけど控除は受けられるという事でしょうか?
そして夫の所得が1000万以上だと扶養からも外れ、控除も受けられないという事でしょうか。
質問ばかりですみません。