
コメント

はじめてのママリ🔰
育休開始して6ヶ月以内であれば賃金月額の13%までです💡
あとは育休の区切りに対してて計算するのと恒常的と判断されると打ち切りの対象になります。
はじめてのママリ🔰
育休開始して6ヶ月以内であれば賃金月額の13%までです💡
あとは育休の区切りに対してて計算するのと恒常的と判断されると打ち切りの対象になります。
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はじめてのママリ🔰
ありがとうございます!
6ヶ月後はどうなりますか?🤔
はじめてのママリ🔰
賃金月額の30%です💡
はじめてのママリ🔰
6ヶ月後以降は13%以下でもですかね?💦
はじめてのママリ🔰
どういう意味でしょう💦
はじめてのママリ🔰
言葉が足りずすみません💦
育休開始から6ヶ月以内であれば月額賃金の13%までだと育休手当が減少なしということですが、6ヶ月以降は月額賃金の13%以下でももらえる育休手当が50%から30%に減少しますか?🥲🥲
はじめてのママリ🔰
いや、こちらこそ😅
育児休業給付金と合わせて最大で賃金月額の80パーセントです。
なので、育休開始半年以降に関しては賃金月額の30パーセントまでであれば給付金が減ることはないです。半年以降に賃金月額の13パーセント以下でも減らないです。
はじめてのママリ🔰
わかりやすい説明ありがとうございます!
理解することができました😭❣️