配偶者の扶養について、失業手当を受給中の方が、受給終了後すぐに夫の扶養に入れるか、それとも来年からになるか悩んでいます。税法上は来年からになる可能性が高いと思われます。
配偶者の扶養のことで分かる方教えていただきたいです😣
わたし自身正社員で働いていましたが、退職し今失業手当を受給しています。
現状は
・失業手当10月受給終了予定(日額5000円以上)
・年間収入130万超える
・受給終了後はパートで働く予定なので向こう一年間の見込み年収は130万円未満になります。
・現在わたし一人国保に加入している
①この場合、受給終了後10月にすぐに社会保険上の夫の扶養に入れるのでしょうか?それとも来年からになりますか?
わたし一人の年金と国保の支払いが負担なので10月からならありがたいのですが😭
②税法上はおそらく来年からなのかな?と思っているのですがあっていますか?
- hiro
コメント
はじめてのママリ🔰
①10月から入れると思います。
扶養は、将来の1年間の収入を見るので、特定の1年では見ません。
じゃないと、定年退職の年とか扶養に入れないですもんね💦
②税法上は退職した月によると思います。
失業手当は社会保険上は収入になりますが、税法上は収入になりません。
なので、正社員だった時の給料と、これから12月末までにもらう給料の合算額が扶養範囲内であれば、扶養されることができます。
hiro
コメントありがとうございます💦
失業手当は税法上収入にならないなんてまったく知らなかったです😭
実は一昨年に精神疾患で退職して去年は傷病手当受給していたのですが、それも収入にならないということですね😱
てことは去年に旦那の年末調整で扶養控除の手続きをしなければならなかったんですね💦
もったいないことをしてしまいました😭
はじめてのママリ🔰
そうですね。
失業手当、育児休業給付金とかは税法上非課税なので扶養になれますねー
今からでも確定申告なら5か年まで遡って申告して減税できるので、してみてもいいと思いますよ😆
hiro
税務署に問い合わせし必要書類の確認ができましたので、きちんと手続きすれば還付されそうです😭✨
はじめてのママリ🔰さんのおかげです💦
相談してよかったです💦
本当にありがとうございました😭