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はじめてのままり
お仕事

育児休業手当金の条件について、復帰後一年未満で再度産休に入る場合、支給条件が満たされない可能性があります。

二人目の育児休業手当について

市の会計年度任用職員をしています(8年ほど)
昨年の7月末から有休消化、
8月半ばに産休に入りました。
昨年の9月21日に出産し
今年の9月20日まで育休中です。

復帰後すぐに産休とは考えていませんが
可能であれば一年以内に
また産休に入れればと思っています。

例えば、復帰後すぐに妊娠がわかり、
一年以内に産休に入るようであれば、
その後の育児休業手当金はもらえませんか?

育児休業手当金がもらえる条件の、
『2年間で11日以上働いた月が12ヵ月以上』
となると、
復帰一年未満で産休に入ると、
上記の条件の
11日以上働いた月が12ヶ月以上は超えませんよね?

教えてくださると幸いです。

コメント

はじめてのママリ

原則2年ですが、最長4年遡れますよ。
なので復帰後すぐの妊娠や、第1子の育休中に妊娠しても育休手当はもらえます。
ただ復帰後の働き方(時短)によっては手当の金額は第1子より減額になると思います。
それを避けるなら育休(延長含む)中に第2子妊娠する方が手当の金額は基本的に同じになると思います。

  • はじめてのままり

    はじめてのままり


    わかりやすく教えていただき、
    ありがとうございます😊

    • 4月2日