育休後、短時間勤務を経て失業手当を受給する場合、失業手当はもらえる可能性があります。算定期間は育休前の雇用保険加入期間で計算されるでしょうか。
失業保険に詳しい方教えてください。派遣看護師として勤務しており現在育休中です。
育休明け数ヶ月で勤務日数を減らし雇用保険から抜ける
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同じ会社で扶養内パート(もしくは単発派遣)として2年ほど勤務(月11日・週20時間未満)
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幼稚園入園のタイミングで求職活動開始
この場合失業手当の受給時期を延長すれば失業手当はもらえるのでしょうか?離職票発行後、短時間であっても勤務を続けていれば失業手当はもらえないのでしょうか?
算定の期間は育休前の雇用保険加入期間で計算してもらえるのでしょうか?
- 肉まん(生後9ヶ月)
コメント
ママリ
失業手当は2年までしか遡って申請できないので、入園のタイミングで求職活動中には今までの失業手当はもらえないです!
31日以上は雇用されたとみなされ、失業手当はもらえないです!
肉まん
画像までありがとうございます。
育児を理由にすぐに求職活動ができない場合は最長4年間まで受給期間を延長できると聞いていたのですが、2年までしか遡れないのですね。
単発派遣は時間を超えなければ雇用保険には入れないので失業手当ももらえるかと思ったのですが...😢
回答ありがとうございました!