週3日、9:30〜16:30のパート勤務で、休憩45分。週18.75時間働く場合、社会保険加入は必要。週20時間を超える週や残業がある場合も加入対象。従業員数が101人以上なら加入必要。
無知でお恥ずかしいのですが、質問させてください。
今度パートを始めるのですが、
週3で9:30〜16:30の時間帯で働きます。
休憩は45分です。
夫の扶養内で働きたく、この場合7時間の勤務ですが休憩45分のため実働6.25時間×週3日で週の実働が18.75時間になります。
この場合社会保険の加入はしなくて大丈夫でしょうか?
基本的に週3ですが月に一度ほど週4になることもあるという話で(祝日があったときなど)週20時間を超えた週が何回かあるとそれも社会保険加入の対象になりますか?
あともし残業などですこし残って週20時間超えたらそれも対象になりますか?
従業員の数は把握してないのですがかなり大きな規模なので101人は超えてると思います。
- はじめてのママリ🔰
コメント
はじめてのママリ🔰
週20時間で雇用保険は入れましたが、社会保険は入ってません。
旦那さんの扶養を抜けるなら社会保険も入れると思います。
くるみ
こんにちは( ¨̮ )
検索結果をコピペしますね。
(1つ目のサイト)
1週間の所定労働時間が20時間以上である場合は、社会保険の加入が必要となります。そのため、20時間未満に抑えることが必要です。
労働時間を抑える方法については特に指定がないため、1日の労働時間を長くして日数を少なくしたり、時間を短くして日数を増やしたりと、自分が働きやすいように調整が可能です。
例)
・1日3時間×週5日
・1日8時間×週2日 など
なお、所定労働時間とは事業主ごとに決められた従業員の労働時間のことで、休憩時間は除きます。また、実際に働いた時間ではないので、急に発生した残業などは含まれません。
(2つ目のサイト)
労働時間が20時間を超えたり超えなかったりする場合は?
社会保険の加入条件のひとつである「週の労働時間が20時間以上」は就業規則や雇用契約書で定めた所定労働時間が20時間以上かどうかで判断します。
実際の労働時間が20時間を超えたり超えなかったりする場合があっても、社会保険の加入条件を満たすかどうかの判断基準となるのは、あくまで就業規則や雇用契約書で定められた所定労働時間です。
たとえば、雇用契約書上の週の所定労働時間が20時間以上で社会保険に加入している人が、20時間未満になる週がときどき発生してしまう場合、すぐに社会保険の加入資格を失うわけではありません。
また、雇用契約書で定めた週の所定労働時間が20時間未満で社会保険に加入していない人が、繁忙期に一時的に20時間を超えた程度であれば社会保険への加入対象ではありません。
ただし、このルールを逆手に取って「実態としては20時間以上だが社会保険に加入しないために雇用契約書上は20時間未満にする」という方法は認められません。
雇用契約書では20時間未満で定めている場合でも、20時間以上の勤務が常態化していれば社会保険の加入対象になる場合があります。
国のサイトでは以下のように掲載・公表されているので、該当する場合は社会保険の加入手続きが必要です。
「週の所定労働時間が20時間に満たない場合でも、実労働時間が2か月連続で週20時間以上となり、引き続き20時間以上見込まれる場合には、3か月目から社会保険に加入します。」
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はじめてのママリ🔰
詳しく教えてくれてありがとうございます!実働だとギリギリ20時間は超えないので週3 以上入らない方がハラハラしなくてよさそうですね💦
前のパートは1日3.5 時間と短時間だったのでこういう心配なかったのですが、今回は色々気をつけないといけないと気づきました😭
ご丁寧にありがとうございます!- 3月26日
はじめてのママリ🔰
ありがとうございます!
扶養を抜けたくないので社会保険の加入も考えていません😖休憩の時間は省いて考えていいのでしょうか?
はじめてのママリ🔰
私は9時〜13時の休憩なし週5なので休憩の時間はわからないです😢
はじめてのママリ🔰
そうなのですね、教えてくださりありがとうございます☺️🙏✨