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ひよこ
お仕事

育休手当の条件は、前の2年間で11ヶ月働いた月が12ヶ月ある必要があります。連続して今の会社で12ヶ月働いている必要はありません。

育休手当の条件に

育休を開始した日より前の2年間に11ヶ月働いた月が12ヶ月ある

とありますが、これは連続して今の会社で12ヶ月なのでしょうか。

コメント

せあら

結論から言うと、同じ会社じゃなくても大丈夫です🙆‍♀️
育休手当の条件は基礎日数が11日以上ある(ない場合は就業した時間数が80時間以上の)月が12か月以上あることなので、その条件を満たしていれば育休手当の受給資格はあります😊

ただ途中で転職し、新しい会社で働き始めて、入職から1年未満で育休を認めていない会社もあります。その場合は育休手当ももらえなくなります。

  • ひよこ

    ひよこ

    とても分かりやすいです!!
    ありがとうございます🙂

    例えばなんですが、
    今の会社を辞めて新しい会社で働くまでに2ヶ月程空白の期間があっても、
    前の会社での雇用保険加入期間を合算できるのでしょうか?

    3.31退職→4.1入社、のように雇用保険加入期間が途切れてはだめなのでしょうか?

    • 3月8日
  • せあら

    せあら


    空白期間あっても雇用保険に加入すれば、合算出来ますよ🙆‍♀️
    あくまで育休日から遡って、上記の条件満たしていればOKです😊

    • 3月8日
  • ひよこ

    ひよこ

    ありがとうございます🙂
    すっきりしました!!

    • 3月8日
  • せあら

    せあら


    最後に、ご存知かもしれませんが、もし仕事がすぐ決まらなくて途中で失業手当の受給申請してしまうと、雇用保険の加入期間がリセットされてしまうのでそこだけ注意です😭
    2ヶ月程度の空白期間なら問題ないと思います🙆‍♀️

    グッドアンサーありがとうございます😊

    • 3月8日
  • ひよこ

    ひよこ

    失業手当を受けちゃうとだめなんですね😲
    大事なこと教えてくださってありがとうございました!!

    • 3月8日
みー

産休取得開始日より遡って11日以上働いた"完全月"が12ヶ月ないといけないです!
例えば3月8日に産休に入るのであれば
2月8日〜3月7日 完全月
1月8日〜2月7日 完全月
12月10日入社〜1月7日 不完全月
無職期間
9月8日〜9月30日退社 不完全月
8月8日〜9月7日 完全月

みたいな数え方になるので、無職期間が長い場合は注意が必要です!
また育休給付金は育休を取れることが前提です。
入社1年に満たない場合会社が育休を取らせてくれないことが多々ありますのでその場合はもちろん給付金を受け取ることは出来ません。

  • ひよこ

    ひよこ

    完全月、という概念があることを初めて知りました😲!!
    ありがとうございます。

    産休の時点では丸一年たっていなくても育児休暇に入る時に一年たっていたらとれる、ということもあるのでしょうか。
    会社に確認するしかないですね!

    • 3月8日