コメント
ママリ
手当額に関しては給与締め日(の完全月)でカウント、
条件を満たすための11日以上などは、出産日を基準としたカウントです。
ですので、
ギリギリの方は産んでみないと計算できません。
のきした
産休▶︎社会保険
支給開始日(6/15)の以前12ヵ月間の各標準報酬月額を平均した額÷30日×(2/3)
育休▶︎雇用保険
5/15-6/14の出勤日数
4/15-5/14の〃
と1ヶ月単位で遡っていきますが(算定対象期間と言います。)産休で休みであったり、11日以上働いてない期間は計算から除外されます。
画像は会社が作成する申請用紙の例です。
黄色が産休で出勤ゼロの時の記載で、計算から除外されます。
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はじめてのママリ🔰
すいません、下にコメントしてしまいましたm(_ _)m
- 3月5日
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はじめてのママリ🔰
給与締め日が関係するとかもみたのですが、、🤔
- 3月5日
はじめてのママリ🔰
産休の場合4月15日以前の12ヶ月間ですかね?標準報酬月額なら出勤した日数は関係ないですか?
育休手当は産休開始から遡ってとみたのですが4月14日から遡ってで合ってますか?
はじめてのママリ🔰
給与締め日で計算とはどういう意味でしょうか、、?
ママリ
例えば、
3/10から産休に入ったとしましょう。
主さんの会社の締め日が15日で、
2/16〜3/15は、11日以上出勤していても含まれないと言う意味です。
はじめてのママリ🔰
となると下の方とは意見が違うようにおもうのですが。。産休手当は出勤日数関係ないと思ってましたが違うんでしょうか??
ママリ
産休手当は日数に関係ないです。
ママリ
産休手当は12ヶ月分の標準報酬月額で決まりますよ。
主さんは正社員ですか?
それなら、何も考えなくていい気がします‼︎