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あーぱん
お仕事

4月末生まれの子供の育休と、会社の有給消滅の問題で悩んでいます。会社が有給取得を断ったことに疑問を持ち、皆さんの意見を聞きたいそうです。

皆さんのご意見をお聞かせください。
4月から職場復帰を予定してます。
子供が4月末生まれなので、そこまで育休をとる予定でしたが、
私の勤めている会社は
4/20が有給の付与日で、使わなかった分は消滅してしまいます。
4/20までに消滅してしまう有給が20日もあるので
4/1復職日にし、4/20まで慣らし保育もあるので、有休を当てたいと相談したところ
やんわり断られたました。
4/1〜この誕生日の4月末まで、有給を使うのと育休を使うのでは、4月の在勤日数が異なるので冬のボーナスの控除に20万ほど差が出ることは明確です。

4月末生まれなので、4月に復職しないといけないですし
そうすると社会保険料だけは支払いが発生するのでそこも負担になります…
有給を使うことは権利だと思うのですが、おかしいことなのでしょうか?

自分でもがめついとは思いますが、
4月上旬生まれのお子さんの場合は、慣らし保育に有給を当てますし、ちょっと会社の回答が納得できないため
皆さんのご意見を伺いたく、質問させていただきました。

よろしくお願いします🙇‍♀️

コメント

ママ

育休中だからですね😅
育休前だと良かったかもです
逆に4月1日から早めに仕事復帰してちょこちょこもらうとか

  • あーぱん

    あーぱん

    やっぱそうなんですかね…
    産前にも有給たくさん余ってたのですが、早く入って有給を消化することができなくて…

    別に会社に不利益があるわけではないのに残念すぎます…

    • 2月28日
  • ママ

    ママ

    産休中に貰うは聞かないですね😅早く入れないのは保育園関係ですか??保育園入ってからが、しょっちゅう風邪ひいたりして休むから逆にもったいない。

    • 2月28日
  • あーぱん

    あーぱん

    普通ならあまりやらないと思うのですが、4/21が有給の付与なのでそこで20日付与されるんです。でも今、繰越含めてMAXの40日有休を保有していて
    4/20までに使わなかった20日は消えちゃうんですよね…
    だから使わない方が正直勿体無くて…

    慣らし保育が慎重な園で、1人目の時も約1ヶ月かけて徐々に慣らしていく方針の園です。やつを得ず早く復職しないといけない場合は、対応はしてくれますが子供に負担をかけたくもないですし、4月末生まれでそこまでは育休が取れる予定なのでゆっくりやりたかったこちら都合もあります。

    • 2月28日
  • ママ

    ママ

    園も対応してくれるなら、私なら1日に復帰します。
    早めに帰らせてもらったり。育休より復帰した方が20max
    は取り戻せなくても…お金の面でも取り分多そうだけど

    • 2月28日
  • あーぱん

    あーぱん

    取りたいのは有給なので育休よりはお金が貰えるかと…🤔

    • 2月28日
  • ママ

    ママ

    有給のがもらえますよ!私だったら1日に復帰します🎵

    • 2月28日
  • あーぱん

    あーぱん

    そうですよね!私もそうしたいところなんですが、上司が頭硬くて😭

    • 2月28日
はじめてのママリ🔰

制度としてはあっても、実際の職場環境、主に人の雰囲気で権利が行使できるかどうか変わってきますよね、、、💧

私たちの職場では、休業後、実際の勤務実績が発生することで有給申請可能というルールがあるので質問者様の有給の使い方はできないと言われちゃいます。


生まれた時期や日付によって、同じ期間育休とってもボーナスや社保料等差が生まれてしまうの、なんだか不甲斐ないですよね、、、💧

  • あーぱん

    あーぱん

    会社に明確なルールがあれば納得せざるを得ないんですが
    うちの場合は上司の主観だけの問題だと思うんですよね…

    そういうルールがあるんですね💦
    それも中々厳しい…

    そうなんですよ💦
    どうしようもないことなんですけど、なんか納得できなくて…

    • 2月28日
ゆず

少し違いますが、私も消滅してしまう有給を消化する為に復帰日を調整しました。(11月半ばに復帰、1日だけ働いて年内有給消化、年始に新たに付与の感じです。)
法律上何も問題ないですし、労働雇用均等室に連絡すれば指導が入る案件ですね💦

  • あーぱん

    あーぱん

    ありがとうございます!
    別にやっていいことですよね💦それを人事部長が阻止しようとするなんて…呆れてきました😭

    実際にご自身がやった事例を教えていただき有難いです!
    労働雇用均等室に連絡してもいい案件なんですね!それが知れたのも心強い!!

    • 2月28日