コメント
はじめてのママリ🔰
うちの会社は欠勤も有給も選択できるので、法律で決まっていることはないと思います。
就業規則に定めがある場合には、従わなくてはならないかもしれないですね。
待機期間を過ぎた後は、欠勤にしないと傷病手当の対象にはならないので、担当者はそのことを考慮されているのでしょうか…
はじめてのママリ🔰
うちの会社は欠勤も有給も選択できるので、法律で決まっていることはないと思います。
就業規則に定めがある場合には、従わなくてはならないかもしれないですね。
待機期間を過ぎた後は、欠勤にしないと傷病手当の対象にはならないので、担当者はそのことを考慮されているのでしょうか…
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はじめてのママリ🔰
コメントありがとうございます😊
労基に問い合わせてみても、そう言った決まりはないとのお返事でした…
待機期間というのは3〜4日休む期間のことでしょうか?無知で本当にすみません😢
はじめてのママリ🔰
やはり労基でもそういった回答なのですね。
職場の方の言ってることがおかしいかと思います😥
待機期間は、添付資料の③の注記にある最初の3日間のことです。
手当支給の対象にならないので、有給休暇にすることが可能です。
4日目以降は傷病手当を受給するのであれば、欠勤にする必要があります。