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はじめてのママリ🔰
お金・保険

10月23日に退職し、11月12日に夫の扶養に入った方が、24日から11日の間は第一号被保険者となり、日割りで国民年金保険料を支払う必要がありますか?

国民年金保険について教えて欲しいです。
10月23日付で社員で働いていた会社を退職しました。
11月12日付で夫の扶養に入りました。

税務署から24日から11日の間は第一号(?)になるので書類を提出してくださいと送られてきました。
その期間の国民年金保険料は日割りで支払うことになりますか?😭😭😭

コメント

はじめてのママリ🔰

日割りではなく月単位なはずです。逆に10/23で退職されたのであれば月途中での退社になるので、会社でいつも徴収されていた社会保険料(健康保険、厚生年金)が退職月分は給与から引かれていないはずです。

ご主人の扶養に入ったのが11/12〜とのことですが、退職日翌日の10/24〜から扶養になれない理由がありますか?
無ければ退職日翌日から扶養に入れてもらえば1番良かったと思うのですが😭

  • はじめてのママリ🔰

    はじめてのママリ🔰

    お返事ありがとうございます!
    全くの無知で何も考えずに扶養に入りました😭
    11月12日から入ったのを遡って10月24日からに変更は出来ませんよね?😭😭

    • 2月10日
  • はじめてのママリ🔰

    はじめてのママリ🔰

    そうなんですね😣
    もう健康保険証は受け取られましたか?

    仕事で社会保険の手続きをしていますが、変更お願いされたことありますよー!
    ただ今回の場合は結構日にちがかなり経っているので、可能かどうかはご主人の会社の担当者を通じて聞いてみる必要があると思います…💦

    もし可能でも、退職日がわかる書類(離職票など)が必要になると思います。

    • 2月10日
  • はじめてのママリ🔰

    はじめてのママリ🔰

    健康保険証は受け取りました!

    小さな希望を信じて問い合わせてみます😭😭
    本当に細かく教えてくださりありがとうございました😭🖤🖤
    凄く救われました😢🌼

    • 2月10日
はじめてのママリ🔰

上記のように異動なら、10月だけ国保と国民年金を払うようになると思います👀

  • はじめてのママリ🔰

    はじめてのママリ🔰

    10月分を支払わないといけないんですね😭
    教えてくださりありがとございます!!

    • 2月10日