コメント
はじめてのママリ🔰
日割りではなく月単位なはずです。逆に10/23で退職されたのであれば月途中での退社になるので、会社でいつも徴収されていた社会保険料(健康保険、厚生年金)が退職月分は給与から引かれていないはずです。
ご主人の扶養に入ったのが11/12〜とのことですが、退職日翌日の10/24〜から扶養になれない理由がありますか?
無ければ退職日翌日から扶養に入れてもらえば1番良かったと思うのですが😭
はじめてのママリ🔰🔰
上記のように異動なら、10月だけ国保と国民年金を払うようになると思います👀
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はじめてのママリ🔰
10月分を支払わないといけないんですね😭
教えてくださりありがとございます!!- 2月10日
はじめてのママリ🔰
お返事ありがとうございます!
全くの無知で何も考えずに扶養に入りました😭
11月12日から入ったのを遡って10月24日からに変更は出来ませんよね?😭😭
はじめてのママリ🔰
そうなんですね😣
もう健康保険証は受け取られましたか?
仕事で社会保険の手続きをしていますが、変更お願いされたことありますよー!
ただ今回の場合は結構日にちがかなり経っているので、可能かどうかはご主人の会社の担当者を通じて聞いてみる必要があると思います…💦
もし可能でも、退職日がわかる書類(離職票など)が必要になると思います。
はじめてのママリ🔰
健康保険証は受け取りました!
小さな希望を信じて問い合わせてみます😭😭
本当に細かく教えてくださりありがとうございました😭🖤🖤
凄く救われました😢🌼