コメント
はじめてのママリ🔰
月末なら15日特例があるので、その期間内に手続きすれば生まれた翌月分から児童手当が支給されるので手続きが翌月になっても大丈夫です🙆♀️
優龍
その役所の方
間違えてますね。
損にはなりませんよ。
生まれてから14日以内に出生届と同時に児童手当の申請をすれば
問題ないです
全ての子は
生まれた翌月分からの支給で
1日に生まれても
31日に生まれても
金額は同じです
変わりません。
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はじめてのママリ🔰
ありがとうございます🙏❤️
- 2月8日
はじめてのママリ🔰
ご案内のプリントに15日特例って項目がありました!15日以内なら問題ないってことですね。ありがとうございます🙏❤️