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ま〜り
お仕事

4月以降の就労時間が足りない状況で、保育園の現況届の期間について役所に相談すべきかどうかが知りたい。

保育園のための、4月以降の就労時間が満たせない

現在、個人事業主として大学の非常勤などをやっています。その中で、まとまった時間で入っているある大学が、今年度限りでその仕事がなくなることが年末にわかりました。
現在まで新しい仕事を探していますが、すでにきまっている非常勤のコマを邪魔しない曜日、時間で探すしかない状況です。
そうすると、募集があってもそもそも条件が合わなかったり、条件が合ってて応募しても落とされたり、となかなか決まりません。
保育園の現況届の期間である4月に就労時間が足りない場合はどうなるのでしょうか。また、役所に現時点で相談するべきでしょうか?

コメント

ももかっぱ

個人事業主として就労証明書出してるんですか??
そしたら、ぶっちゃけなんとでも就労時間書けませんか??講師なら、授業時間以外にも家で授業準備とかあると思うので、それを加味してご自身で要件満たせる就労時間記載すれば大丈夫かと思うのですが…。