
コメント

panchan
私の会社のボーナス支給日は6/15でしたが、
ボーナス月の社会保険料控除したいなら
6/1〜7/1まで休めば控除されますよと言う説明を受けました(6/30まで休んでも1ヶ月とみなされないと言われました)
なので6/1〜7/1位上休まなければ控除されないのかなと思います😣

はじめてのママリ🔰
カレンダー通りの1月なので、翌月の同じ日まで取得する必要がありますね。
ただ、ボーナスの支給月の月末含む1月なので、6月15日から7月15日とかでも免除になるはずですよ!

ままり
ありがとうございます!月またぎしたほうがいいとも聞いたのでなぜだろうと思っていたけど、お二人の回答で理解できました!ありがとうございます🙏
panchan
誤字ありました
位上→以上です、すみません😵