パパの育休について、1ヶ月以上の育休を取るとボーナス月に社会保険料免除が適用されます。1ヶ月はカレンダー通りの1ヶ月で取得可能です。例えば、6月30日にボーナス支給ならば、6/1から育休を取ることができます。
パパの育休について質問です。
法改正され、ボーナス月は1ヶ月以上の育休を取らないと社会保険料免除にならなくなりましたよね。
その1ヶ月というのは、カレンダー通りの1ヶ月でしょうか?6月30日にボーナス支給の場合、6/1から育休を取れば良いのか‥それとも4週間ということで6/3からでいいのか…こんがらがってしまったのでお願いします🙇
- ぴぃ(生後6ヶ月, 4歳1ヶ月)
コメント
panchan
私の会社のボーナス支給日は6/15でしたが、
ボーナス月の社会保険料控除したいなら
6/1〜7/1まで休めば控除されますよと言う説明を受けました(6/30まで休んでも1ヶ月とみなされないと言われました)
なので6/1〜7/1位上休まなければ控除されないのかなと思います😣
はじめてのママリ🔰
カレンダー通りの1月なので、翌月の同じ日まで取得する必要がありますね。
ただ、ボーナスの支給月の月末含む1月なので、6月15日から7月15日とかでも免除になるはずですよ!
ぴぃ
ありがとうございます!月またぎしたほうがいいとも聞いたのでなぜだろうと思っていたけど、お二人の回答で理解できました!ありがとうございます🙏
panchan
誤字ありました
位上→以上です、すみません😵