育休中、内職しても大丈夫か。保育園閉園で悩む。育休延長か休職で準職になるか悩む。要意見。
【準職になるタイミングについて】
【育休手当なしの育休中は内職をしても大丈夫なのか】
現在育休中ですが、育休手当が出ずに収入無しです。
貯金と旦那の給料でやりくりしているのですが
やはり何かとお金がかかります。
育休明けに息子を保育園に預けようと考えていましたが
保育園が来年度末で閉園予定のため、預けても半年しかいれません。
再来年から新しいこども園が開設されるので、閉園される園に入れずに初めからこども園に入園させようかなと考えています。
保育園は来年度途中から入園できるのかまだ未定とのことで、4月に問い合わせをするつもりです。
そこで受付をしていなければ育休延長か休職になります。
職場復帰をしても時短勤務です。
時短勤務だと係などが与えられる為、準職になるつもりです。
①こども園開設の来年度末まで正職員で育休又は休職し、再来年から準職になる。(半年分の社会保険の支払いが必要)
②育休延長又は休職のタイミングで準職になり、旦那の扶養に入る。
どちらの方が良いのか判断ができず、ご意見をいただきたいです。
また、育休手当の無い育休は内職をしても大丈夫でしょうか?
育休の仕組みがわからず、教えていただけると助かります。
- あずき*(1歳3ヶ月)
コメント
あい
すいません。
育休で手当無しって意味わからないです。
勤続1年未満で労使協定があってなら仕方ないですけどパートアルバイト、派遣・契約社員等、雇用契約あるのに手当無いなら違法です。よくある話ですけど会社に制度が無いで断られたなら違法で間違い無いです。
労働局(労基の上の部署で産休育休担当部署)に相談された方が良いです。
なので、すいません。質問の方向性がちょっと違うのかなと思いました。
あい
育休は通常1年で法律(手当ありの場合)では最大満2歳の誕生日前日まで延長可能です。
延長方法は育休終了月に保育園に入園する申込をして落ちていることが一般的です。
延長手続きが必要なのは1歳の誕生日前日の月、そこから1歳6ヶ月を迎える日の前日の月、2歳誕生日前日の月です。
例えば…
1回目と3回目の延長手続きは出産日が8月1日でしたら7月入園、8月15日なら8月入園で申込。
2回目はの延長手続きは出産日が8月1日なら1月入園、8月15日なら2月入園で申込。
ということになります。
申込締切は自治体によりますが、通常は前月の10日あたりだったりするので、それまでにあずき*さんとご主人双方の就労証明書を含めた申込書類一式を役所の保育課に提出しておく必要があります。
育休延長する月の入園申込で落ちている必要があるため前後の月に落ちても意味がないので、必ず延長する月の入園申込で落ちている必要があります。
社保に関しては産休・育休開始月から終了月の間は(休業期間は1ヶ月以上が条件)本人も会社免除となります。
半分も何も、そもそも法令遵守で産休育休取るなら何も払いませんよ。
税金の方の扶養に関して補足しておくと、産休・育休の手当は収入に入りません。なのでそもそも無給です。
なので社保はご自身の社保にして、税金の方だけ産休育休期間中のみご主人の扶養に入っておけば節税になります。税金の方の扶養は早ければ早い程お得なので、早めに扶養に入ってください。
育休中の内職(アルバイト等)は手当をもらってももらわなくても、どちらもできますよ!
手当が無い場合は無職と同じで法律に触れませんので気にしなくて大丈夫で働いてください!
手当がある場合の条件は1ヶ月80時間以内でお給料は関係ないです。
復帰後にまた産休育休取るなら転職された方が良い気がしますけど、本来産休育休取得条件は産休育休前の条件で復帰が会社側の条件です。
また本来の注意点としては復帰後に2人目以降で産休育休取得時に手当の金額が減額されないようにするなら、同条件で復帰した方が良いです。
それができないなら復帰しないで2人目の産休育休をスライドさせて、2人目の産休育休の取り方を検討します。
(産前に入院するなら傷病手当金とW受給可能にするためわざと2人目産休無しにする裏技とか検討するんですよね)
あずき*
コメントありがとうございます。
手当無しについては、勤続年数が1年ですが、悪阻やお腹の張りで4ヶ月ほど休職があり、賃金支払基礎日数が11日以上ある完全月が12か月以上にならず、出勤日数が足りない為です。
前職場を離職したあとに失業保険も受けていた為、通算もできず💦
扶養については早めに検討します。
元々退職を上司に伝えていたところ、休職になってしまいそのまま産前休暇になりました。
考慮してくれてますが妊産婦には厳しい職場かなと思い、2人目は他の職場がいいとも考えてました。
上司からは勤続するかは出産後の状況で検討してほしいと言われています。